先月26日に、結婚*1した。結婚するにあたって、妻側の姓を選んだ。従って、自分の姓が変更されることとなった。 姓とは 姓*2の法的な性質については、血統名説、家名説、家族共同体名説など、諸学説が存在しており*3、現代では、個人の呼称としてとらえられるべきであるとする説*4が通説である。つまり、法学における学説上、昭和22年の民法改正による家制度の廃止以来、姓というのは個人の呼称の一部分に過ぎない。 また、一般における法的な側面ではなく、自らの姓について、社会的または文化的に、どういった意味があるのか、自分なりに考えたりもした。ここ数ヶ月、先祖の戸籍を遡ったり、祖母に話を聞いたりしていたのは、こういった理由もちょっとある。そして、社会的にも、ぼくの姓は変わったとしてなんら問題はない、呼称の一部分でしかないという結論に達した*5。 なぜ妻の姓を選んだか 婚姻にあたり、なぜ妻側の姓を選んだか、一