こういうブコメがつきまして。 参院選は自民に投票するけど、国民投票になったら反対票入れる予定。そういう考えの人は他に居ないのかね。 teslのコメント 2016/07/06 23:46 http://b.hatena.ne.jp/entry/293448277/comment/tesl 反対票入れる予定なんだったら、国民投票にかかる600億円の費用はドブに捨てるつもりってことですかね。 まあ、それでも、国民投票で棄権でも白票でもなく反対票を投じるならまだマシですが。 国民投票法 第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項 の国民の承認があったものとする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO051.html ちなみ
furukatsu これはひどい, 表現の自由 「それからどうする?」という部分も強要は出来ないだろう。ブレインウォッシュすれば法規制は必要ないといっているだけじゃねーか。 2009/06/04 (http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/apesnotmonkeys/20090602/p1) なに甘っちょろいこと言ってんだよ、id:furukatsu はよ! 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第12条の後半がそれこそ「濫用」されることについては最大限の警戒が必要だが、それは現在の論点ではない。「この憲法が国民に保障する自由及び権利」を「不断の努力によつて」「保持」
去る09年7月16日のトムラウシ山での遭難事故で亡くなられた方へ心よりご冥福をお祈りいたします。 はじめてご訪問の方はこちら(自己紹介および投稿リスト等)をご覧ください。
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