動画中の音声からAIを使って字幕を生成するというシステムの開発契約が請負か準委任のいずれであるかが争われた事例。 事案の概要 原告(X)は、被告(Y)に対し、AIを用いて動画中の音声から自動的に字幕を生成するシステム(本件システム)の開発を委託した(本件システムの開発にかかる合意を「本件契約」という。本件契約の性質については争いがある。)。 システムの開発費は、4320万円(税込)で、XはYに対して2回に分けて全額を支払っていたが、システムが完成していないとして、本件契約を解除する旨の意思表示をし、代金の返還を求めた。 なお、Yのほか、Yの取締役ら(Y1、Y2)もYの債務を連帯して保証していたとして、被告に加えられていたが、ここではY1、Y2に対する請求については割愛する。 ここで取り上げる争点 本件契約に基づく債務の内容(本件契約は請負か準委任) Xは、本件契約は、XY間で本件システムの