誰か書くかなと思っていたら、弁護士の小倉さんと監督官出身社労士の北岡さんがさっそく朝青龍問題について書かれています。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2010/02/post-80f6.html(「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性) 小倉さんが引用する裁判例は大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁で、 >右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にい
