法務省=東京・霞が関
売買春を規制する売春防止法に関し、「買う側」に対する処罰の是非を議論するため、法務省が3月ごろに有識者検討会を設置する方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。現行法は売る側の処罰規定しかなく、買う側にはない。路上での売春目的の客待ちが問題となる中、国会でも疑問の声が上がり、法務省が検討していた。
1956年制定の売春防止法は、売春を「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」と定義。助長する行為などを処罰するとし、公衆の目に触れるような方法で相手を誘うことや、客待ち行為には6月以下の拘禁刑か2万円以下の罰金を科すとしている。
昨年11月の衆院予算委員会で、売春の相手方に対する処罰...
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