文部科学省は26日、公立学校教員の働き方改革に関する指針を改定し、全国の都道府県・政令市の教育委員会に通知した。教員・学校が担うべき業務とそうでない業務の分類も指針に盛り込み、保護者からの過剰な苦情や不当な要求への対応は「学校以外が担うべき業務」に位置づけた。教委への窓口設置や弁護士らの活用を求めている。 新たな指針では、残業時間の上限を従来通り月45時間としつつ、平均では月30時間を目指すと明記。業務を①学校以外が担うべき②教員以外が積極的に参画すべき③教員の業務だが負担軽減を促進すべき――3種類に分けた。 保護者からの過剰な要求への対応は①とした。保護者対応は教員負担に直結しており、文科省の調査では2023年度に精神疾患で休職した教員のうち、6・3%の要因として推定されていた。 ②には学校のウェブサイトの管理や情報通信機器・設備の保守点検、プールや体育館の管理、校舎の解錠・施錠を位置づ
