他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C

他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
最高裁判所は1月20日、仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、Webデザイナーの男性が不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive事件」について、二審の有罪判決を破棄して無罪と判断した。 サイト内に設置したプログラムコードが、刑法168条の2第1項のいう「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(不正指令電磁的記録)」に当たるのかが争点となっていた。 一審の横浜地裁は「プログラムコードは、反意図性が認められるが、不正性は認められないから、不正指令電磁的記録に当たらない」として、無罪を言い渡した。これに対し、二審東京高裁は「プログラムコードは、反意図性及び不正性が認められ、不正指令電磁的記録に当たる」として一審判決を破棄し、罰金10万円の
セミリタイアをする人は、自分の芯がしっかりしている 計画的にセミリタイアをする人は、自分の芯がしっかりしている人です。全く軸のぶれない、芯のしっかりした人たちが多いように思います。 もっとも、彼らに限らず投資家の皆さんと話していると、全く違和感なく時間を過ごすことができます。人からの評価というよりも自分の評価軸を優先しており、そのため価値観がぶれず、勉強になるのですね。 先日、前職の2年後輩と話しましたが、彼は非常に上昇志向が強く、忘れていた感覚を思い出させてくれましたね。上司の言うことは絶対、残業も絶対、仕事第一、人生の成功はイコールで管理職という後輩です。 大変懐かしく思うと同時に、会話していて言葉を選ばないといけないと思いましたね。例えば、こういう発想は気を付けなくてはいけません。 お金がお金を稼ぐ 組織の人事の話はリタイアするとどうでもよくなる 学歴が人生の豊かさを担保するわけでは
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