「『マリカー』商標止められず、任天堂の異議却下」というニュースがありました。実は、この話はちょっと前の記事で既に触れているのですが、再び話題になっているようなので改めて異議申立にフォーカスして書くことにいたします。 異議申立は、商標登録されるべきでない商標が登録されたと考える人が登録の取消を請求できる制度です。今回、任天堂は、マリオカートのコスプレ付きレンタルカート業者の株式会社マリカーが所有する「マリカー」の登録商標に対して異議申立を行ないましたが、それが認められなかった(マリカーの登録が維持された)という話です。 当然ながら、任天堂は「マリオカート」を商標登録していますが「マリオカート」と「マリカー」が商標として類似することを主張することは難しいですし、そもそも、任天堂の登録には「車両の貸与」という指定役務が含まれませんので、類似先登録を理由に取消することは困難です。そこで、任天堂は商
