昨年の5月に「”童貞を殺すセーター”は商標登録され得るか」という記事を書きました。セクシーなセーターを表わすネットミームとして定着している言葉をある企業が商標登録出願したという話です。 先日チェックしたら、上記記事での予測どおり、昨年の12月23日付けで商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)を根拠に拒絶理由通知が出ていました(まだ出願人からの応答はありません)。記事中では審査官へのヒントとして情報提供(刊行物等提出)を行うこともできると書きましたが、そうするまでもなく、審査官は拒絶理由を出したことになります。一般論ですが、3条1項6号への反論は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識している」ことを立証しなければいけないのでよほど周知商標化していない限り困難です。 拒絶理由通知には以下のように淡々と書かれています
