登記事務に、(1)不動産の現況と権利関係を登記簿に記録して公示する不動産登記制度、(2)会社・法人について、その存在を明確にするために一定事項を登記簿に記録して公示する商業・法人登記制度、(3)法人の行う債権譲渡に簡便な対抗要件具備の途を開いた債権譲渡登記制度、(4)法人がする動産の譲渡について、登記によって公示する動産譲渡登記制度、(5)民法の後見・保佐・補助などについて公示する成年後見登記制度に関する事務があります。 不動産登記の申請をされる方はこちら(法務局HPへリンク)
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