埼玉朝鮮学校の補助金支給再開を求めます

埼玉朝鮮学校の補助金支給再開を求めます

この方々が賛同しました
江口 博之さんと19名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

この署名で変えたいこと

埼玉朝鮮学校の補助金支給再開を目指して大野元裕知事に要望書を提出します。より多くの人の声を集めたいと思います。

在日朝鮮人の子どもたちが学ぶ埼玉朝鮮学校は法律上、各種学校としての認可となっており、国公立や私立の一般の学校のような公的支援が極めて乏しく、財政上の困難を抱えてきました。そうした事情に鑑み、埼玉県は1982 年から毎年、私立学校運営補助金を支給してきました。しかし、県は2010 年に補助金の支給を突然打ち切りました

発端は、「拉致問題」を理由に朝鮮学校への補助に反対する団体からの要請を受けた上田清司知事(当時)が朝鮮学校の補助金支給の見直しを始めたことです。その結果、当初は朝鮮学校が当時抱えていた債務の存在を、その債務が完済された後は拉致問題に関する県議会の附帯決議を、そして最近では、高校への就学支援金からの朝鮮学校排除に関する裁判の判決を「理由」に補助金を停止するとし、今日に至っています。

政治・外交上の問題を、日本で生まれ、日本で暮らす子どもたちの民族教育を受ける権利保障のあり方に、安易に結びつけるべきではありません。そのため、市民団体などが度々、県当局や知事部局に補助金の再開を求めるべく、要請行動を繰り返してきました。しかしながら、県は未だ補助金再開の意向を示していません。

よって私たちは、子どもたちの学ぶ権利を保障すべく私立学校運営補助金の支給を再開することを求め、そのために知事宛の「要望書(以下)」を提出し、あらためて県当局の回答を求めることにしました。趣旨に賛同できる方は署名のご協力をいただければ幸いです。

2025年6月1日

外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉 

誰もが共に生きる埼誰もが共に生きる埼玉県を目指し、埼玉朝鮮学校への補助金支給を求める有志の会 

朝鮮学校とともに歩み、私たち・ウリの問題として補助金停止を考えるプロジェクト

埼玉から差別をなくす会

埼玉障害者市民ネットワーク

「人生100年時代」を生きるぱっとしない中年のいまと未来を考える まんなかタイムス

 

 

 

 

要望書

埼玉県 大野元裕 知事 殿

2024年11月13日に「埼玉朝鮮学園」及び「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉」、「誰もが共に生きる埼玉県を目指し、埼玉朝鮮学校への補助金支給を求める有志の会」、「朝鮮学校とともに歩み、私たち・ウリの問題として補助金停止を考えるプロジェクト」の4団体の連名で送付した「公開質問状」について、2024月12月25日付けで大野元裕知事名の「公開質問状への回答について」(以下、「回答」)を受け取りました。

しかしながら、この「回答」は極めて不十分であり、これまで同学園が埼玉県総務部学事課宛に送付した「確認事項(2023年11月15日付)」と「確認事項に対する回答(2023年12月6日)」及び、「確認事項・その2(2024年4月16日)」と「確認事項・その2に対する回答について(2024年5月24日)」のやり取りと同様に、私立学校運営補助金(以下、補助金)の支給が再開されない理由が依然として明確ではありません。

埼玉県は、この間の同学園とのやり取りにおいて、補助金不支給を継続している理由として、「最高裁まで争われた国の就学支援金裁判において、朝鮮総聯と朝鮮学校との関係性が教育基本法で禁じる「不当な支配」に当たらないとの十分な確証が得られないという国の主張が認められた」ということを挙げています。これに対して、「公開質問状」で、次に列挙する理由から、この裁判の結果を以て県の認可基準を満たして運営されている同学園への補助金の支給ができないとする県の判断の根拠を示したことにはならないことを提示し、補助金不支給の根拠について明確にするように、再度、お尋ねしました。

・埼玉朝鮮学園はこの裁判の当事者ではないこと

・国の就学支援金と埼玉県の補助金はまったく別の制度であること

・裁判の結果と埼玉朝鮮学園への補助金の不支給の判断の妥当性はまったく無関係であること

ところが県は、「回答」において、「最高裁まで争われた国の就学支援金裁判において、朝鮮総聯と朝鮮学校との関係性が教育基本法で禁じる「不当な支配」に当たらないとの十分な確証が得られないという国の主張が認められたことを一義的な理由としております」と、従来と同様の内容を繰り返しています。

こうした「回答」の内容は極めて不誠実であるとともに、問題があると言わねばなりません。「公開質問状」で提示した上記3点の理由からも明らかですが、さらに、以下の5点について改めて指摘したいと思います。

第一に、「回答」ではあたかも最高裁がそのような判断を示したかのような印象を与える書き方がされていますが、一連の裁判において、最高裁は、いずれも上告を認めるべき場合に当たらないと判断して上告を退けるのみで、実質的な法的判断は何も示していません。「回答」で触れられている判決の内容はおそらく高裁段階までのものです。

第二に、国の就学支援金裁判における裁判所の判断の妥当性はともかく、判決の内容の紹介が恣意的です。判決においては、文科大臣が、就学支援金の支給決定に係って法令に則った学校運営が確保されるのかという点について、「不当な支配」に当たる疑いがあるということを考慮要素にして「十分な確証が得られない」と判断したことも、その判断には一定の裁量が認められることを前提にすれば不合理ではないとされているに過ぎません。あくまで裁判所は、就学支援金制度の仕組みにおいては、その当時の文科大臣に認められた裁量的な判断には深入りできず、原則的にそれを尊重しなければならないと述べたに止まります。一連の裁判において、裁判所は、「朝鮮総聯は朝鮮学校を不当に支配している」と認定してはいませんし、その疑いがあるとも言っているわけではありません。したがって、この裁判所の判断内容について、裁判所が朝鮮総聯と朝鮮学校との関係性について違法性が疑われるという判断をしているかのような印象を与える表現で紹介をするのは不適切です。ましてやこの裁判所の判断内容が、埼玉県による補助金不支給の根拠とされる理由はまったく理解できません。

第三に、もし、埼玉県が自らの判断で、朝鮮総聯が朝鮮学校に対して「不当な支配」を及ぼしていると言うのであれば、その実質的な根拠を示すべきです。また、国の就学支援金裁判の判決が確定した後も、各地の朝鮮学校(朝鮮学園)に対して私立学校運営補助金等を支給している地方自治体は多数存在していることからもわかるように、朝鮮学校への補助金支給は適法であり、このこと自体は過去の交渉の場において学事課が認めていることでもあります。言うまでもなく、県の補助金支給は県の判断の問題です。埼玉朝鮮学園は、補助金支給を再開できないとする埼玉県自身の判断根拠を明確に示されない限り、対応のしようもなく、ただ不利益を被り続けることになります。

第四に、そもそも教育基本法において禁止される「不当な支配」(16条1項)の禁止の意味をよく問い直す必要があります。「不当な支配」とは、学校の自主的な運営に対して行政や政党などの外部勢力が不当に干渉することを意味するものです。したがって、ここで問題になる違法行為とは、学校の意向に反して干渉しようとする外部勢力の行為です。そうすると、この場面で、学校は違法行為にさらされている被害者です。それにもかかわらず、仮に、埼玉県が、「不当な支配」を受けていることを理由に埼玉朝鮮学園を不利益に取り扱うのであれば、それは被害者に責を負わせる行為であり、理解に苦しみます。また、朝鮮総聯と朝鮮学校の関係を問題視することも理解できるものではありません。宗教系の学校がその母体となる宗教団体と密接な関係があるように、民族学校である朝鮮学校が民族団体である朝鮮総聯と密接な関係があることは当然のことです。これを朝鮮学校の方が特段に訴えてもいないのに、行政の側が問題視するのは、それこそ学校の自主的な運営を損なうものです。こうした行政の干渉こそ教育基本法が禁止する「不当な支配」です。

第五に、埼玉県が、理由を明確に示すことができないということは、本当は表に出すことができない理由で、埼玉朝鮮学園だけに補助金を不支給としていることを疑わせるものです。実は、県が補助金支給を再開できない理由として、現在に至るまで撤回していないものに、「拉致問題等が解決されるまでは予算の執行を留保すべき」との県議会の附帯決議があります。しかし、このような子どもの教育に関係のない政治的な事由を持ち込むことは不当であり、2015年11月25日付に埼玉弁護士会から出された「決定書(警告)』で「私立学校運営補助金の支給を凍結していること自体が、積極的な差別を助長しかねない極めて重大な人権侵害と言わざるを得ない(第1 主文)」とされている行為です。もし、県議会の附帯決議に示されたような外交上の理由が補助金不支給の本当の理由であるならば、それは、朝鮮民主主義人民共和国と関係のある学校だからという理由のみで朝鮮学校を不利益に取り扱うものであり、民族的表徴を理由にした差別として憲法14条の法の下に平等に違反することは明白です。

以上のことから、私たちは、埼玉県の埼玉朝鮮学園への補助金問題の対応は、埼玉弁護士会が指摘した極めて重大な人権侵害のみならず、県自ら2024年に制定・施行した「埼玉県こども・若者基本条例』にも抵触するものだと考え、以下の通り要望します。


1 今回の「要望書」において指摘した5点について埼玉県の見解をお示しいただくこと。

2 埼玉県は速やかに埼玉朝鮮学園への私立学校運営補助金の支給を再開すること。

 

 

 

 

本「要望書」にご賛同いただける方はぜひご署名をお願いいたします。

この要望書の土台となる、6団体共通の思いを示した声明

●声明 〈わたし〉たちにとって大切な子どもたちのために

埼玉県に要望書を提出するのに合わせて開く記者会見において、発表します。https://tomoni-saitama-koreanschool.org/2025/05/11/post-1313

●「声明 〈わたし〉たちにとって大切な子どもたちのために」呼びかけメッセージ

呼びかけ団体のメンバーと、埼玉朝鮮学校の卒業生が書いたメッセージです。https://tomoni-saitama-koreanschool.org/2025/05/11/post-1326

 

紙にご署名いただくこともできます。

身近な方々や集まりの場などで賛同を呼びかける際に、署名用紙をご活用ください。

サイトからPDFをダウンロードし、プリントアウトしてください。
https://tomoni-saitama-koreanschool.org/2025/05/22/post-1340/

 

3,275

この方々が賛同しました
江口 博之さんと19名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

この署名で変えたいこと

埼玉朝鮮学校の補助金支給再開を目指して大野元裕知事に要望書を提出します。より多くの人の声を集めたいと思います。

在日朝鮮人の子どもたちが学ぶ埼玉朝鮮学校は法律上、各種学校としての認可となっており、国公立や私立の一般の学校のような公的支援が極めて乏しく、財政上の困難を抱えてきました。そうした事情に鑑み、埼玉県は1982 年から毎年、私立学校運営補助金を支給してきました。しかし、県は2010 年に補助金の支給を突然打ち切りました

発端は、「拉致問題」を理由に朝鮮学校への補助に反対する団体からの要請を受けた上田清司知事(当時)が朝鮮学校の補助金支給の見直しを始めたことです。その結果、当初は朝鮮学校が当時抱えていた債務の存在を、その債務が完済された後は拉致問題に関する県議会の附帯決議を、そして最近では、高校への就学支援金からの朝鮮学校排除に関する裁判の判決を「理由」に補助金を停止するとし、今日に至っています。

政治・外交上の問題を、日本で生まれ、日本で暮らす子どもたちの民族教育を受ける権利保障のあり方に、安易に結びつけるべきではありません。そのため、市民団体などが度々、県当局や知事部局に補助金の再開を求めるべく、要請行動を繰り返してきました。しかしながら、県は未だ補助金再開の意向を示していません。

よって私たちは、子どもたちの学ぶ権利を保障すべく私立学校運営補助金の支給を再開することを求め、そのために知事宛の「要望書(以下)」を提出し、あらためて県当局の回答を求めることにしました。趣旨に賛同できる方は署名のご協力をいただければ幸いです。

2025年6月1日

外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉 

誰もが共に生きる埼誰もが共に生きる埼玉県を目指し、埼玉朝鮮学校への補助金支給を求める有志の会 

朝鮮学校とともに歩み、私たち・ウリの問題として補助金停止を考えるプロジェクト

埼玉から差別をなくす会

埼玉障害者市民ネットワーク

「人生100年時代」を生きるぱっとしない中年のいまと未来を考える まんなかタイムス

 

 

 

 

要望書

埼玉県 大野元裕 知事 殿

2024年11月13日に「埼玉朝鮮学園」及び「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉」、「誰もが共に生きる埼玉県を目指し、埼玉朝鮮学校への補助金支給を求める有志の会」、「朝鮮学校とともに歩み、私たち・ウリの問題として補助金停止を考えるプロジェクト」の4団体の連名で送付した「公開質問状」について、2024月12月25日付けで大野元裕知事名の「公開質問状への回答について」(以下、「回答」)を受け取りました。

しかしながら、この「回答」は極めて不十分であり、これまで同学園が埼玉県総務部学事課宛に送付した「確認事項(2023年11月15日付)」と「確認事項に対する回答(2023年12月6日)」及び、「確認事項・その2(2024年4月16日)」と「確認事項・その2に対する回答について(2024年5月24日)」のやり取りと同様に、私立学校運営補助金(以下、補助金)の支給が再開されない理由が依然として明確ではありません。

埼玉県は、この間の同学園とのやり取りにおいて、補助金不支給を継続している理由として、「最高裁まで争われた国の就学支援金裁判において、朝鮮総聯と朝鮮学校との関係性が教育基本法で禁じる「不当な支配」に当たらないとの十分な確証が得られないという国の主張が認められた」ということを挙げています。これに対して、「公開質問状」で、次に列挙する理由から、この裁判の結果を以て県の認可基準を満たして運営されている同学園への補助金の支給ができないとする県の判断の根拠を示したことにはならないことを提示し、補助金不支給の根拠について明確にするように、再度、お尋ねしました。

・埼玉朝鮮学園はこの裁判の当事者ではないこと

・国の就学支援金と埼玉県の補助金はまったく別の制度であること

・裁判の結果と埼玉朝鮮学園への補助金の不支給の判断の妥当性はまったく無関係であること

ところが県は、「回答」において、「最高裁まで争われた国の就学支援金裁判において、朝鮮総聯と朝鮮学校との関係性が教育基本法で禁じる「不当な支配」に当たらないとの十分な確証が得られないという国の主張が認められたことを一義的な理由としております」と、従来と同様の内容を繰り返しています。

こうした「回答」の内容は極めて不誠実であるとともに、問題があると言わねばなりません。「公開質問状」で提示した上記3点の理由からも明らかですが、さらに、以下の5点について改めて指摘したいと思います。

第一に、「回答」ではあたかも最高裁がそのような判断を示したかのような印象を与える書き方がされていますが、一連の裁判において、最高裁は、いずれも上告を認めるべき場合に当たらないと判断して上告を退けるのみで、実質的な法的判断は何も示していません。「回答」で触れられている判決の内容はおそらく高裁段階までのものです。

第二に、国の就学支援金裁判における裁判所の判断の妥当性はともかく、判決の内容の紹介が恣意的です。判決においては、文科大臣が、就学支援金の支給決定に係って法令に則った学校運営が確保されるのかという点について、「不当な支配」に当たる疑いがあるということを考慮要素にして「十分な確証が得られない」と判断したことも、その判断には一定の裁量が認められることを前提にすれば不合理ではないとされているに過ぎません。あくまで裁判所は、就学支援金制度の仕組みにおいては、その当時の文科大臣に認められた裁量的な判断には深入りできず、原則的にそれを尊重しなければならないと述べたに止まります。一連の裁判において、裁判所は、「朝鮮総聯は朝鮮学校を不当に支配している」と認定してはいませんし、その疑いがあるとも言っているわけではありません。したがって、この裁判所の判断内容について、裁判所が朝鮮総聯と朝鮮学校との関係性について違法性が疑われるという判断をしているかのような印象を与える表現で紹介をするのは不適切です。ましてやこの裁判所の判断内容が、埼玉県による補助金不支給の根拠とされる理由はまったく理解できません。

第三に、もし、埼玉県が自らの判断で、朝鮮総聯が朝鮮学校に対して「不当な支配」を及ぼしていると言うのであれば、その実質的な根拠を示すべきです。また、国の就学支援金裁判の判決が確定した後も、各地の朝鮮学校(朝鮮学園)に対して私立学校運営補助金等を支給している地方自治体は多数存在していることからもわかるように、朝鮮学校への補助金支給は適法であり、このこと自体は過去の交渉の場において学事課が認めていることでもあります。言うまでもなく、県の補助金支給は県の判断の問題です。埼玉朝鮮学園は、補助金支給を再開できないとする埼玉県自身の判断根拠を明確に示されない限り、対応のしようもなく、ただ不利益を被り続けることになります。

第四に、そもそも教育基本法において禁止される「不当な支配」(16条1項)の禁止の意味をよく問い直す必要があります。「不当な支配」とは、学校の自主的な運営に対して行政や政党などの外部勢力が不当に干渉することを意味するものです。したがって、ここで問題になる違法行為とは、学校の意向に反して干渉しようとする外部勢力の行為です。そうすると、この場面で、学校は違法行為にさらされている被害者です。それにもかかわらず、仮に、埼玉県が、「不当な支配」を受けていることを理由に埼玉朝鮮学園を不利益に取り扱うのであれば、それは被害者に責を負わせる行為であり、理解に苦しみます。また、朝鮮総聯と朝鮮学校の関係を問題視することも理解できるものではありません。宗教系の学校がその母体となる宗教団体と密接な関係があるように、民族学校である朝鮮学校が民族団体である朝鮮総聯と密接な関係があることは当然のことです。これを朝鮮学校の方が特段に訴えてもいないのに、行政の側が問題視するのは、それこそ学校の自主的な運営を損なうものです。こうした行政の干渉こそ教育基本法が禁止する「不当な支配」です。

第五に、埼玉県が、理由を明確に示すことができないということは、本当は表に出すことができない理由で、埼玉朝鮮学園だけに補助金を不支給としていることを疑わせるものです。実は、県が補助金支給を再開できない理由として、現在に至るまで撤回していないものに、「拉致問題等が解決されるまでは予算の執行を留保すべき」との県議会の附帯決議があります。しかし、このような子どもの教育に関係のない政治的な事由を持ち込むことは不当であり、2015年11月25日付に埼玉弁護士会から出された「決定書(警告)』で「私立学校運営補助金の支給を凍結していること自体が、積極的な差別を助長しかねない極めて重大な人権侵害と言わざるを得ない(第1 主文)」とされている行為です。もし、県議会の附帯決議に示されたような外交上の理由が補助金不支給の本当の理由であるならば、それは、朝鮮民主主義人民共和国と関係のある学校だからという理由のみで朝鮮学校を不利益に取り扱うものであり、民族的表徴を理由にした差別として憲法14条の法の下に平等に違反することは明白です。

以上のことから、私たちは、埼玉県の埼玉朝鮮学園への補助金問題の対応は、埼玉弁護士会が指摘した極めて重大な人権侵害のみならず、県自ら2024年に制定・施行した「埼玉県こども・若者基本条例』にも抵触するものだと考え、以下の通り要望します。


1 今回の「要望書」において指摘した5点について埼玉県の見解をお示しいただくこと。

2 埼玉県は速やかに埼玉朝鮮学園への私立学校運営補助金の支給を再開すること。

 

 

 

 

本「要望書」にご賛同いただける方はぜひご署名をお願いいたします。

この要望書の土台となる、6団体共通の思いを示した声明

●声明 〈わたし〉たちにとって大切な子どもたちのために

埼玉県に要望書を提出するのに合わせて開く記者会見において、発表します。https://tomoni-saitama-koreanschool.org/2025/05/11/post-1313

●「声明 〈わたし〉たちにとって大切な子どもたちのために」呼びかけメッセージ

呼びかけ団体のメンバーと、埼玉朝鮮学校の卒業生が書いたメッセージです。https://tomoni-saitama-koreanschool.org/2025/05/11/post-1326

 

紙にご署名いただくこともできます。

身近な方々や集まりの場などで賛同を呼びかける際に、署名用紙をご活用ください。

サイトからPDFをダウンロードし、プリントアウトしてください。
https://tomoni-saitama-koreanschool.org/2025/05/22/post-1340/

 

今週は125人が賛同しました

3,275


賛同者

注目のコメント

Avatar of 崔
, Saitama
2 か月前
朝鮮学校で学ぶ全ての子供たちに教育を受ける権利が保障されるまで、共に頑張りましょう。 埼玉朝鮮学校への補助金支給再開を!
Avatar of 太田
太田
2 か月前
全ての人が享受することができる当たり前の権利のために。
Avatar of 土屋
土屋, HÅyachÅ
2 か月前
教育に国境はない。カス侵略者ニホンジンは無償で支援すべき

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2025年5月26日に作成されたオンライン署名