「著作権を侵害する自動公衆送信を受信してデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合(改正著作権法30条1項3号)ただし罰則はない。ストリーミング閲覧、音楽と映像以外の違法ファイルは対象外」

tshimurantshimuran のブックマーク 2011/06/15 09:54

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ダウンロード違法化、どこまで合法? 福井弁護士に聞く 

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