以上の最低限〜基本レベルの10項目に加え、データドリブンな組織への発展を目指すために、11〜20の契約項目のうち自社にとって特に必要な項目を把握できれば万全といえます。 クラウドサインをご利用いただくある企業では、12のように契約書の損害賠償条項で「ただし賠償額は○○円を超えない」といった条件を積極的に確保して記録し、契約ごとのマキシマムリスクを積算できるようにしておく ことで、経営に役立てている企業があります。 13の支払いサイトの傾向を把握できるようにするのも、これと同じ発想です。契約時期によって支払いサイトの長期化傾向の推移をチェックできるようにすれば、契約データから資金繰り悪化の原因を特定することも可能に なります。 最近では、オープンソースソフトウェア(OSS)を利用した技術開発案件が増加していますが、契約データからそのリスクを定量的に把握できるようにしておけば、将来の紛争発生可
「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。 著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。 もちろん、裁判に
auの2年縛り中途解約金に違法判決 1 名前: アンデスネコ(東京都):2012/07/19(木) 16:30:59.12 ID:5ekFaG/Q0 au解約金訴訟、契約条項の違法性認める KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。 佐藤明裁判長は「(条項は)消費者の利益を一方的に害するものだ」と違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた。解約金の一部についても返還するよう命じた。 携帯電話の解約金の違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。 NTTドコモを相手取った同種訴訟では同地裁が今年3月「条項は有効」とする判決を出している。 KDDIの割引プラン
下記の「旧FC2無料ホームページスペース」は2025年06月30日をもちましてサービスを終了いたしました。 FC2WEB http://www.fc2web.com GOOSIDE http://www.gooside.com k-free.net http://www.k-free.net Easter http://www.easter.ne.jp 55 STREET http://www.55street.net ZERO_CITY.com http://www.zero-city.com OJIJI.NET http://www.ojiji.net K-Server http://www.k-server.org Zero-yen.com http://www.zero-yen.com KTNET http://www.kt.fc2.com Finito http://www.fi
京都の部屋に光ファイバーを導入しましたので、これを機に、3年近く使っていたイーモバイルを解約することにしました。それまでは外出先でノーパソ使うのに重宝していたのですが、今はiPhoneがありますからね。外出先でネットに繋ぐ目的といっても、ほとんどはメールチェックか、いくつかのサイトを覗くだけなので、もうiPhoneがあれば十分足りるのです。 これまで京都で借りていたレオパレスにも一応ネット環境が常備されていたのですが、与えられたIDとパスワード入れてもなぜかうまく繋がらず、結局イーモバイルで繋いでいました。それで転居を機に光ファイバー入れて、イーモバは解約することに決めていたわけです。2年縛りも切れていましたし。 さっそくイーモバイルのサイトに接続して、まず解約の手続きを探したのですが、公式サイトから「お客さまサポート」→「各種手続き方法」を探してようやく「解約」の項目を見つけました。 そ
新着情報 出版社共同企画「謝恩価格本フェア」(5/13(火)正午~7/14(月)正午)終了いたしました。 2か月間、ありがとうございました。次回は秋に開催予定です。 出版再販研究委員会は、2025年5月1日、『再販売価格維持契約書(取次―小売)』ヒナ型、ならびに、 『再販売価格維持契約書(出版―小売)』ヒナ型の二つにつき、内容を一部改定いたしました。(2025/5/1) 改定箇所などの詳細はこちら デジタル版日本出版百年史年表は2024年8月19日をもって、サービスは終了いたしました。 50年史Web版は引き続き、ご利用いただけます。 百年史年表の閲覧をご希望の方はメールにてお問合せください。 「これから出る本」休刊のお知らせ 近刊図書情報誌「これから出る本」は創刊から47年、長い間、読者の皆さまに親しまれてまいりましたが、2023年12月下期号(書店店頭配布:12月1日)をもちまして休刊
先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基本契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出
特集 インターネットで通信販売を行う場合のルール 迷惑メール対策について コンテンツ 特定商取引法の概要 特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律です。 これから事業を始める方は特によく読んでください。 条文等 特定商取引法は、平成11,12,14,16年とここ7年間のうち4回改正を行うなど、消費者取引の実態に併せて整備されてきました。 ここでは現行の法令等に加え、過去の制定の経緯、提案等も見ることができます。 執行状況 ※法律の解釈についてのお問い合わせ先はこちら このページの先頭へ
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