物件概要 所 在:福井県越前市領家町・春山町・波垣町地 積:山林約37,000㎡、農地(雑種地含む)2,000㎡地 目:山林、雑種地、農地現 況:山林、雑種地、農地 物件情報 住所 現地見学の際にご案内します。 引取金額 0円 取引条件 現況有姿+契約不適...
物件概要 所 在:福井県越前市領家町・春山町・波垣町地 積:山林約37,000㎡、農地(雑種地含む)2,000㎡地 目:山林、雑種地、農地現 況:山林、雑種地、農地 物件情報 住所 現地見学の際にご案内します。 引取金額 0円 取引条件 現況有姿+契約不適...
平成21年一部改正省令適用後(平成22年5月1日に施行されるマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)による改正後の規定が適用になった以降をいう。以下同じ。)は、以下のように改正された通達が適用になります。
トラブルが後を絶たなかった「サブリース」にメスが入った。国土交通省は2020年12月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、サブリースに関連する規制を先行して施行した(通称:サブリース新法)。サブリースに関する不当な勧誘や誇大広告の禁止、契約前の賃料減額などのリスク説明を義務づけた。 マンションやアパートなどに投資する場合、ほとんどのオーナーは購入後の管理を業者に任せている。1つは入居者からの家賃徴収を一任する「集金代行」だ。清掃・修繕の手配や入居者からのクレーム処理など付帯サービスが付く場合も多い。 もう1つが渦中の「サブリース」だ。業者がオーナーから部屋を借り上げ(マスターリース)、別の入居者に転貸する(サブリース)。万が一転貸先の入居者が決まらなくとも、業者が毎月家賃を支払うためオーナーの収入は安定する。 トラブルの多いサブリース サブリースをめぐっては、業者とオーナー
この度、所有者の所在の把握が難しい土地について、所有者の探索方法と所有者を把握できない場合に活用できる制度、解決事例等を整理した市区町村等の職員向けのガイドラインをとりまとめました。 ○概要 ○全文ダウンロード(約8MB) ○個別ダウンロード ・表紙、はじめに ・目次 ・第1章 一般的な所有者情報の調査方法 1-1.登記情報(所有権登記名義人等の氏名及び住所)の確認 1-2.住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの取得(所有権登記名義人等の現住所・転出・生存状況の確認) 1-3.戸籍の取得(法定相続人の確認) 1-4.聞き取り調査 1-5.居住確認調査 1-6.その他 ・第2章 個別制度の詳細 2-1.不在者財産管理制度 2-2.相続財産管理制度 2-3.失踪宣告制度 2-4.訴訟等 2-5.土地収用法に基づく不明裁決制度 2-6.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例 ・第3章 土地の
不動産流通推進センター 2015年4月より法人名称が不動産流通近代化センターから不動産流通推進センターに変わりました。 不動産コンサルティング入門研修 インターネット通信講座 公認 不動産コンサルティングマスターとは 試験とその対策 資格保有者向け 活動ガイドライン 宅建マイスター 試験 講習 第28回(2021年度)日本不動産学会業績賞 「日本不動産学会長賞」受賞不動産流通実務検定“スコア” フォローアップカレッジ 現在受付中の講座・研修 フォローアップ研修 4/24-5/7 動画配信型大川 隆之先生 宅地建物取引における契約不適合トラブル回避のための留意点と特約・容認事項作成のポイント 講習 スペシャリティ講座 5/14 会場型(オンライン同時開催)山本 英生先生 相続対策としての生命保険活用術 講習 不動産コンサルティング 特別講座5/15 会場型(オンライン同時開催)塩見 哲先生
[地価 2025年] 全国の地価公示・地価調査(基準地価)の地価マップや地価の推移・地価ランキングを確認できます。 都道府県別に用途別の平均金額 (市区町村別集計)や地価推移を確認できます。 各地点の詳細情報や価格推移グラフや地図で周辺状況やストリートビューで画像で確認できます。
お化けは一切でてこないし、異臭もしない。室内はリノベーション直後なので美しい。世の中で迷信を信じている人たちに感謝だよ。 事故物件に住む理由 安いから。家賃が半額だから。貧乏だから。経済的な理由以外で事故物件に住む理由はないんじゃないかな。家賃が同じなら事故物件でない通常の物件を選ぶに決まってる。 共益費は別途2千円ほど必要だが、現在2Kを家賃1万8千円台で借りている。 食費や水道光熱費など変動費を節約するよりも家賃などの固定費を節約すべき - はぴらき合理化幻想 事故物件契約時の説明 新聞によると 不動産法務に詳しい森田雅也弁護士によると、事故物件の最初の借り手や買い手には「事故後5〜7年は告知義務が生じる」。URはこの基準に沿って、事故物件で亡くなった住人の死亡日時▽遺体発見場所▽年齢▽性別▽事件性の有無−−といった生々しい情報も説明する。それでも「募集から1カ月以内で半分程度は埋まる
Each of us probably have an idea about what our individual dream homes would look like. Maybe your dream home would have a hammock … or maybe an indoor slide that leads outside into a pool filled with Jell-O. You can have whatever you want, after all, it’s YOUR dream home. But if you need some inspiration, here are 33 awesome things you might want to include in the house of your fantasies. 1. A pi
今、東京都中央区の賃貸住宅に住んでいる。中央区歴8年その前は世田谷区に8年住んでいた。 子供3人と夫婦の5人家族。30代後半、中小企業の部長をしていて、共働き。 子供が増えたので、住宅問題が勃発し、60平米台の2LDKに肩を寄せ合うように住むことに限界を感じて近くのマンションを探し始めて、あちこち調べていて色々と思ったことを書いてみる。 1.ベイエリアのマンションを買ってるのはだれか? ベイエリアでもざっくり3エリアあり、八丁堀、新富町、築地、明石町、湊などの都市エリア。勝どき、晴海、月島、佃、豊洲(駅に近いエリア)などのメインベイエリア。豊洲(はずれの方)、有明、東雲、新豊洲などのネオベイエリアとしよう。 それぞれ住んでる人も、街の色彩も違うが、主に勝どき、晴海、月島、佃、豊洲の中心地の話をする。 このエリアはここ数年で恐ろしい程大規模タワーマンションが建っており、これからもっと立つ予定
ぷん族ことオープンハウス、家賃2.5倍&エレベーター使用停止で話題の中国人オーナー物件「信友板橋ビル」にグループ会社が売主として顔を覗かせる
弁護士 亀井英樹●ことぶき法律事務所所長。1985年中央大学法学部卒。92年司法試験合格。95年東京弁護士会登録。 更新料がこれから一律に無効になることはないと私は考えています。裁判所が無効と判断したのはかなり特殊なケース。過去の判例をみても、妥当な金額であれば合法だと結論づけられています。 賃貸住宅の契約を巡っては、消費者意識の高まりを背景に、この数年、従来の商慣行をあらためる流れが強まっています。象徴的な事例は東京都が敷金や修繕負担金のトラブルを解決するため2004年に施行した「賃貸住宅紛争防止条例」です。更新料を巡る裁判もこの流れにあるといえます。 一連の裁判では、「更新料の支払い特約」について消費者契約法10条に照らして有効か無効かが争われています。同法の施行は01年。いま判決が相次いでいるのは、消費者契約法10条が消費者にとって強力な法律であることが、いくつもの判例を経て徐々に明
2011年7月15日、最高裁判所において、賃貸物件の更新料支払いが「有効」との判決が下された。そもそも日本における更新料というのは、貸主のほうから見ると、家賃の補完的な意味合いを持っている。つまり、賃料を安く抑える代わりに、今後数年間の家賃を補填するためのものという解釈としてとらえられる。 一方、借主の立場で見れば、更新料を支払うことによって、貸主と借主との間で、今後、数年間はそこに住み続けるという合意が成立することになる。逆に更新料を払わないということは、貸主、借主の間で、賃貸契約更新の合意がなされていないことになるので、貸主の側からいつ解約の申し入れがくるかもしれない状態になる。解約申し入れには正当な理由が必要だが、ある程度不安定な立場に置かれることになる。したがって、高額すぎない更新料は借主にとっても不利益な面ばかりではないと考えられる。 今回の判決において、更新料が有効となる前
(主な用途)住宅・塀・土留・建物の壁・ガーデニングの台・インテリア・ コンポの台・物置の基礎・クーラーユニットの台・プロパンガスボンベの台
「地番・住居表示入門」 小林孝博 目次 序章 第一章 ふたつの住所表現 第二章 地番って、どんなもんだい? 第三章 住居表示物語 第四章 地番は生きている 以下の文章は私が専門のひとつである「住所学」について、初学者でも容易に概要が つかめるよう配慮し、書かれたもので、初出は学友への電子メールという形でした。 それに若干の加筆・訂正を加えたものです。 もとより私の浅学非才では、完璧に近いものとは到底言えず、ハッキリ言って、かなり拙いもので す。何しろ、ロクに参考文献もあたらず、実体験とうろ覚えの聞きかじり系知識と、あとは推測で書 いてる感じ。でも、大筋においてはウソは書いてないはずなんで、安心して読んで、住所学への関心 を深めてもらいたいもの。 こんな稚拙な文でも、もし読者諸君にとって、「
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