北海道旭川市は1月14日、生活保護担当職員の不適切な行為について発表した。
これは同市の生活保護担当職員が、職場から自宅に持ち帰った生活保護受給者の申請書等の関係書類を、2025年12月末に新聞紙等と併せてごみステーションに排出し、当該ごみから散逸した生活保護関係書類を、2026年1月3日に通行中の市民が発見したというもの。
同市では1月5日に、市民から情報提供を受けた団体及び報道機関からの通報で関係書類の流出を確認し、1月6日に発見した市民から当該書類の返還を受けている。
また同市では、当該書類に申請書や領収書の原本が含まれていたため、その処理状況を調査したところ、保護費の一部が未支給となっていることも判明している。
流出した個人情報は計7名分、38件でその詳細は下記の通り。
1.生活保護法による移送費支給申請書及び添付書類
移送費支給申請書(氏名、住所の記載あり):5件
タクシーの領収書(氏名の記載あり):26件
2.保護変更申請書及び添付書類
保護変更申請書(氏名、住所、傷病名の記載あり):3件
給付要否意見書(氏名、傷病名の記載あり):1件
紙おむつの領収書(氏の記載あり):1件
3.転院事由発生連絡票
転院事由発生連絡票(氏名、生年月日、傷病名の記載あり):2件
同市では対象者に対し、謝罪を行っている。
同市では今後、支給漏れや遅延を防止するため、生活保護担当職員が個人で申請書類等を保管することを禁止し、係共通のボックスで未処理分・処理分に分けて保管することで、誰もが事務処理状況を確認できる流れを構築するとのこと。



