はてなキーワード: 選挙管理委員会とは
選挙のたびに「備え付けの鉛筆ではなく、マジックペンで書いたほうが安全!」という話が流れてくる。曰く、「鉛筆の字は消せるが、マジックなら消せないから改ざん防止になる」という理屈だ。で、今回ちょっと真面目に考えてみた。
これは事実。小学校で習った。ただ、選挙管理委員会というのは、「鉛筆でも不正ができないように」制度や仕組みを設計・運用している。投票所での監視体制、開票所での二重チェック、立会人制度、用紙の偽造防止などなど。
百歩譲って「誰かが消して書き換える」ようなことが起こるような世界だったら、それはもうマジックか鉛筆か以前の話で、「投票箱ごとすり替えられる」とか「用紙そのものが交換される」みたいなレベルの不正が横行していることになる。もはや世紀末。マジック持参ではどうにもならない。
たぶん、これは「選挙管理に対する不信感」からくる防衛反応なんだと思う。「自分でできることはやっておきたい」という気持ちは理解できる。でも、冷静に考えると、もし本当に書き換えられるとしたら、マジックだって意味はない。というか、もっと大きな問題が裏にある。
結論としては、
マジック持参で対策できるような不正なら、もうその時点で選挙が終わってる。
という話になる。
現在の期日前投票制度は、平成15年度の公職選挙法改正により出来た制度ですが、総務省は「きじつぜんとうひょう」という名称で法を成立させました。
しかしながら、NHK等のマスコミが「きじつまえとうひょう」という呼び方で放送したため、一般的には「きじつまえとうひょう」という呼び方が広く浸透してきているのも事実です。
ぜひ皆さんも自分が選挙権を持っている選挙区で試してみて。その価値はあると思う。北海道選挙区を選んだのは、定数3に対して12人の政党・会派が立候補しており、特筆すべき大物もいないという点でリサーチ結果を読む人にバイアスがかからなさそうだから。
第27回参議院議員選挙の公示日である2025年7月3日に、北海道選挙管理委員会に立候補を届け出た北海道選挙区の候補者は何人いましたか?→(出てきたリサーチ計画に対し)候補者の総数に加え、各候補者の氏名および所属政党を一覧にし、その選挙公約を記載してください。
「手始めにまずやってみる」というテーマなので、これで止めておいた。おそらくリサーチ計画をどれだけ良いものに編集できるかがこれからの時代必要とされるにせよ、こんな乱暴なプロンプトでもこんなレポートができてしまう、という例として。
2025年7月3日に公示された第27回参議院議員選挙の北海道選挙区は、極めて競争の激しい選挙戦が展開されています。この選挙区では、3つの改選議席に対し、合計12名の候補者が立候補を届け出ました。この候補者数は2016年以降で最多タイであり、多様な政治的勢力がこの重要な議席を争う構図が浮き彫りになっています。
今回の選挙戦における最も支配的な争点は「物価高対策」であり、ほぼ全ての候補者がこの課題への対応を主要な公約として掲げています。これは、消費税減税への強い国民的要望に代表される、経済的負担軽減に対する有権者の切実な声が反映されたものです。
候補者の顔ぶれは、主要政党のベテラン現職と、幅広い政治的スペクトラムを代表する意欲的な新人たちで構成されています。彼らの公約は、経済的課題へのアプローチ、社会保障の充実、北海道固有の地域開発、そしてより広範なガバナンス改革に及んでいます。序盤の情勢調査では、最後の1議席を巡る混戦が示されており、有権者のかなりの割合が依然として投票態度を明らかにしていないことから、選挙結果は流動的であり、最後まで予断を許さない展開が予想されます。
第27回参議院議員選挙は、2025年7月3日に公示され、日本全国で立候補者の公募が開始されました。この選挙は、日本の国会の両院制を構成する上院の議席を決定する重要な民主主義的プロセスであり、今後数年間の国の政策方向性に大きな影響を与えます。
北海道選挙区は、この選挙において特に重要な意味を持ちます。今回は3つの議席が改選の対象となっており 、その結果は国政全体に少なからぬ影響を与えるでしょう。日本最大の都道府県である北海道は、広大な地理的面積と多様な経済構造を特徴としています。農業、観光業、エネルギー資源など、その多岐にわたる産業は、地域固有の課題を抱えつつも、日本の食料安全保障やエネルギー供給において不可欠な役割を担っています。このため、北海道で議論される争点は、しばしば全国的な懸念を反映しつつ、地域独自の課題と機会を浮き彫りにします。北海道は、国民の感情や地域活性化、食料安全保障、資源管理に関する政策の動向を示す試金石として位置づけられています。
本報告書は、第27回参議院議員選挙において、公示日に北海道選挙区から正式に立候補を届け出た候補者たちについて、包括的かつ分析的な概観を提供することを目的としています。具体的には、各候補者の氏名、所属政党、そして最も重要な主要な選挙公約を詳細に記述します。これにより、本報告書は、政策の状況、選挙戦の力学、そして選挙戦を特徴づける主要な争点について、深い理解を提供することを目指します。
2025年7月3日の第27回参議院議員選挙の公示日には、北海道選挙区から合計12名の個人が正式に立候補を届け出ました。この多数の候補者が競い合う状況は、極めて競争の激しい選挙環境を示しており、2016年以降のこの選挙区における最多候補者数に並びます。この競争の激化は、様々な政党や無所属の候補者が、この3つの改選議席を十分に獲得可能であると認識していることを示唆しています。結果として、より細分化され、予測が困難な選挙戦が展開されることになります。
12名の候補者がわずか3議席を争うという事実は、現在の政治情勢を明確に示しています。この高い候補者密度は、多くの政党が機会を見出している、あるいは小規模な政党が、たとえ当選の可能性が低くても、その知名度を高め、世論を探るための戦略的な判断を下している可能性を示唆しています。多数の候補者が存在すると、票が分散しやすくなり、強固な統一された支持がなければ、単一の政党が複数の議席を確保することはより困難になります。このような細分化は、特に3番目の議席を巡る競争の力学に直接的な影響を及ぼします。序盤の情勢調査では、自由民主党の岩本氏、参政党の田中氏、国民民主党の鈴木氏の間で、この最後の議席を巡る激しい争いがすでに示されています。参政党や日本保守党といった新興政党からの多数の新人候補者の存在は、従来の政党の牙城が新たな挑戦に直面していること、そして新しい政治勢力が既存の秩序を揺るがすのに十分な牽引力を得つつあることを示唆しています。これは、選挙結果が非常に流動的で予測不能なものとなる可能性を意味しています。
今回立候補した12名の候補者は、経験豊富な政治家と意欲的な新人候補者という戦略的な組み合わせで構成されています。具体的には、3名の現職候補者が再選を目指し、9名の新人候補者が北海道からの参議院議員としての初の議席獲得を目指しています。この構成は、確立された政治的経験と新鮮な視点の間の対決の舞台を設定し、有権者の異なる層にアピールする可能性があります。
のむらパターソン和孝 (のむら ぱたーそん かずたか) - れいわ新選組
以下の表は、北海道選挙区の全候補者の氏名、年齢、所属政党、略称、候補者ステータス、および主要な選挙公約を網羅的にまとめたものです。この表は、有権者や分析者が候補者全体の状況、彼らの政治的所属、そして主要な政策スタンスを迅速に把握するための中心的な参照点として機能します。広範なテキスト説明を読み込むことなく、各候補者の核心的な情報を直接比較できるため、政治分析の効率性と報告書の有用性を高めます。
届出番号 | 候補者の氏名 | 年齢 | 所属政党 | 略称 | 候補者ステータス | 主要公約 |
1 | 高橋はるみ | 71 | 自由民主党 | 自民党 | 現職 | 住民の安全安心を守る医療・介護体制の充実強化 |
2 | 田中よしひと | 53 | 参政党 | 参政 | 新人 | 日本人ファースト、外国資本から北海道を守る。税金・社会保険料の合計負担率35%上限。消費税・インボイス・ガソリン暫定税率廃止。食料自給率100%目標、一次産業支援。北海道ファーストのエネルギー政策 |
3 | 小野寺まさる | 61 | 日本保守党 | 保守党 | 新人 | 国を愛する人物を一人でも多く国会へ送る必要性。SNS活用による知名度向上 |
4 | 後藤朋子 | 55 | NHK党 | NHK | 新人 | NHKスクランブル放送化、受信料無料化 |
5 | 宮内しおり | 33 | 日本共産党 | 共産党 | 新人 | 最低賃金・年金・生活保護基準引き上げ、国民の手取り増加。物価高で大変な暮らしを支える政治 |
6 | 岩本剛人 | 60 | 自由民主党 | 自民党 | 現職 | 国を守るため、北海道が食料を守る。責任ある自民党・公明党の与党がこれを実現。地域課題への取り組み |
7 | 稲原むねよし | 36 | チームみらい | みらい | 新人 | 世界から取り残されない日本、ITの当たり前を実現。AIによる新しい政治 |
8 | 鈴木まさき | 33 | 国民民主党 | 民主党 | 新人 | 政治を変える、手取りを増やす。現役世代への経済対策 |
9 | 勝部けんじ | 65 | 立憲民主党 | 民主党 | 現職 | 食料品消費税8%減税、ガソリン暫定税率廃止、食卓応援給付金。物価高対策としての消費減税 |
10 | オカダ美輪子 | 45 | 日本維新の会 | 維新 | 新人 | 財源創出、社会保険料負担軽減、手取り増加。国民の声を国政に届け実現 |
11 | 高杉やすじ | 56 | 日本改革党 | 改革党 | 新人 | 社会保険料引き下げ、実質賃金向上。税体系のリセット |
12 | のむらパターソン和孝 | 40 | れいわ新選組 | れいわ | 新人 | 消費税廃止、10万円給付金 (物価高対策) |
(続く)
2025年3月末、山田太郎議員は、自らが主催するオンラインサロンを終了させた。
このオンラインサロンは2020年10月から4年5ヶ月に渡って開かれていた。
サロンは月額制であり、毎月の会費は主に山田太郎事務所名義で開設されていたPixivFANBOXの課金サービスを利用して集金されていた。
さて、ここで問題としたいのはこの4年5ヶ月の間に集金されたその会費の扱いについてである。
山田太郎事務所は、上記オンラインサロン会費(の一部)を、会員からの年間5万円未満の寄付として扱っており、その収入を政治資金収支報告書に記載していない。
どのようなロジックでサロン会費を寄付扱いにしているのかは下記リンク先にある同氏の公式サイトの記事を参考にして頂きたい。
https://taroyamada.jp/cat-other/post-19608/
さて、ここからはリンク先の記事をご確認いただいた前提での記載となる旨をご了承いただきたい。
リンク先の記事を読む限り、一見何の問題も無いように思えるかもしれない。
しかし、私が問題視しているのは、このオンラインサロンに加入するための実務上のリンク先として機能していたPixivFANBOX側には、リンク先の記事にあるような寄付に関する説明などは全く無く、オンラインサロン会員募集要項においても単なるオンラインサロン会費としか記載がなかった点である。
つまり、オンラインサロンの案内のためPixivFANBOXに誘導され、そこからオンラインサロンに加入した人々の多くは、オンラインサロン会費(の一部)が寄付として扱われる認識を持っていなかったはずである。
まずはこの点、「本人に寄付の認識を持たせぬまま、オンラインサロン会費として徴収したお金の一部を勝手に寄付として扱う」という点が法に反している。
(余談だが、PixivFANBOXの規約上、同プラットフォーム上においての金銭のやり取りは売買契約と規定されている。
東京都選挙管理委員会に問い合わせたところ、上記規約の下であっても、金銭を支払う側が寄付という認識を持っていれば政治資金規正法上は寄附として扱って良いそうだが、あくまで支払う側が寄付という認識を持っていることが大前提だそうだ。)
また、リンク先の記事においてはブロンズ、シルバー、ゴールドプランにおいて、提供されるオンラインサロンとしてのサービスは全て同一の取り扱いと記載されているが、実態として入口の機能を果たしていたFANBOX側に記載されていたプラン概要においては、プランごとに提供されるサービスには差が設けられていた。
当然だが、対価を提示して得た金銭は寄付として扱ってはならない。
この点も法に反している。
さらに、この問題は単なる政治資金収支報告書の記載方法の問題だけに留まらない可能性もある。
前述した収入が寄付扱いにできないとすると、事業収入扱いになると思うが、事業収入となった場合、非課税として扱える機関誌発行等による収入と同じように、オンラインサロン収入も非課税扱いとなるのであろうか?
この点に関しては残念ながら(オンラインサロンサービスを提供している議員がほぼ皆無なこともあり)該当する法令や事例を見つけることができなかったが、状況次第では脱税となり得る可能性もあると考える。
私は昨年から何度か山田太郎氏にこの件について問い合わせを行っているが、残念ながら氏からの返答は無かった。
そして、この3月末で同氏のオンラインサロンは終了となり、PixivFANBOXからはオンラインサロン会員募集要項を含めたこれまでの記載が削除された。
もし、これがやはり政治資金規正法上問題があったがためのことならば、単なるオンラインサロンの終了だけで終わらせず、これまでの政治資金収支報告書に関しての修正の有無や税金関連に関してもきちんと声明を出していただきたいと考える。
低空飛行には間違いないが、それでも戒厳令を出す前までには回復した。
大統領「選挙管理委員会が新北朝鮮の左派に乗っ取られてる。取り締まれないから戒厳令出すわ」
↓
選挙管理委員会事務局3000人のうち1200人が左派系の縁故採用。しかも100人くらいの謎の人(左派系活動家)が選挙管理委員会の建物の中に居座ってることがバレる
その上で、以下のことがあった。
左派野党「内乱罪を理由に大統領弾劾したぞ。取締機関ははやく大統領逮捕しろ」
左派野党「とっとと大統領拘束のための令状出せ国民情緒法が怖くないんか?」
権限のある裁判所「さすがに無茶やろ。法的根拠もないし令状は出せん」
左派野党「あの裁判官当てにならんから左派系裁判官のいる裁判所に令状出させるわ」
権限のない裁判所「拘束令状出すぞ。本来現職の大統領は拘束できないけど、その法律は適用されないことにしたぞ(ホントにこう書いてある)」
知らん
まकƖ ıƖ ıᒐ゙ゃƕ౾੭ੇƖ ı੭ੇ၈
@abe_yamagami
本日付で、ある1名を東京地方検察庁、警視庁に刑事告発したことをお知らせします
https://pbs.twimg.com/media/Geq3NBwbgAApSB6.jpg
https://x.com/abe_yamagami/status/1867506435342684543
・被告発人は、選挙運動において選挙管理委員会の見解に従わず、よって寄附を私財等別の用途として計上し
・選挙管理委員会に対して虚偽の宣誓をした選挙運動費用収支報告書を提出した
https://x.com/abe_yamagami/status/1867509730329211147
「選挙応援」というコメント付きで送られたスパチャを寄付金扱いせず捏造した報告書を提出したらしい
一体誰なんだ・・・
日本では、政治を「まつりごと」と呼びますが、選挙はその最たるものです。
斉藤知事のパワハラ問題をきっかけに、兵庫県の人は知事と議会の泥試合を見せられ傷ついたと思います。
今回の知事選は、それら様々な思いを清算する「おまつり」でした。
公正な選挙による決着がつけば、結果に関わらず次の一歩を踏み出すきっかけになるはずでした。
さらには、その行為を無知と自己顕示欲から自ら公表するという事態に至ったのです。
斉藤知事に投票した有権者は、すっきりとした勝利を望んでいたでしょう。
一方で、他の候補に投票した有権者にとっては、どこか結果に納得できない思いを抱いたでしょう。
折田楓氏の行為は、投票した約250万人の有権者の意思を傷つける結果となりました。
今回の件が立件されるかどうかは、選挙管理委員会と警察の判断に委ねられますが、
「罪に問われないなら何をしてもよい」というものではありません。
折田楓氏が確信犯だったとは思いませんが、もし無知ゆえの行為であったのなら、なおさら慎重であるべきでした。
また、折田楓氏の顧客である斉藤知事にとっても、公にしてほしい話ではなかったはずです。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。