はてなキーワード: 現行法とは
「義務にする」の意味があいまいなので何とも言えないが、例えば、「特段犯罪をした証跡のない人が身分証の提示を拒否した場合に、警察官がその場でそいつの身柄を取り押さえて身分証を取り上げるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。元増田も「それはさすがにダメ」と答えるのではないか。
同様の事例で、「身分証の提示をするまで警察官5人がそいつを取り囲んで3時間にわたって説得し続けるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。「提示の拒否を理由に罰金刑が科される」とかなら?
この辺を詰めて考えていくと、結局は現行法の規定・運用に近づいていくのではないかと思う。以下は、警察官職務執行法第2条。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
大阪万博におけるコスプレについて、SNSで話題になっているのをみました。
自分の好きな服を非営利目的できるのは構わないのではないかと思うのですが、せっかくAIが使えるので聞いてみました
対象はこんだけ
Claude 3.7 Sonnet
Gemini 2.5 Pro
GPT-o3
DeepSeek R1
Grok
こんなプロンプトを投げてみました。
大阪万博におけるコスプレの是非がSNSで話題になっています。日本人だけでなく多くの外国人の方がお見えになるイベントでの話なので関心も高いのだと思います。 議論を見ていて疑問を感じた点を質問します。回答お願いします ## 1. 万博会場でのコスプレの合法性等について - 万博主催者はコスプレによる来場。会場内でのコスプレ着用を公式に認めています - 主催者側が明示的に許可しているにもかかわらず主催者に権利者からの抗議などがない場合、会場内での着用は主催者と権利者間の了解の範囲内と推定できます。 - 個人で作成した衣服であれば、それが漫画、アニメのキャラクターの特徴を表現しているものであっても、著作権法第30条「私的使用目的のための複製」により作成、着用は問題ないと考えます。 - 先の条件を満たす場合の合法性について見解をください。 ## 2. 違法という人の考えについて - 1.の問いが合法、または合法の可能性が高い場合、それでも違法という人は、「違法」という強い言葉を使うことになんらかの意図があると思います。違法であると唱えることでどのような利益を得ているのでしょうか? ## 3. 合法的コスプレ実施制度の不整備について - 日本においてコスプレは数十年の歴史があります。これだけの歴史を重ね、関係者も年齢を重ねている中、どうしてコスプレの合法性を曖昧なままにしているのでしょう?正しい啓蒙活動を行わずシステム・プロセスが未整備なのは不作為ではないでしょうか? - 合法的にコスプレを楽しみたい場合、どういう解決策があると考えますか?
いろんなAIに聞いてみましたが
1. 着用だけなら概ね合法だが、完全な合法性は保証されない。写真・動画の公開は著作権侵害に当たる可能性が残る
2. 現行法の強化目的。または文化的・社会的な懸念や注目集めに根ざしており、法律的な解釈の問題ではない
というあたりは概ね共通です。
3は流石にばらけました。プロンプト公開しているのでご興味ある方は実際にAIに聞いてください
ちなみに私自身はコスプレしませんが、以前撮影モデルをお願いしいた方がコスプレを楽しまれていたので、撮影のアドバイスをしたりカメラをプレゼントしたりしていました。その程度の関わりです。
実際十字架は捜査ツールとして認められてないだろうというツッコミはおいといて。
可動域を極力少なくすればいいということはまず考えがちなことだが、
採血というのはとても繊細な作業のはずで。身じろぎされるだけでもだいぶ支障をきたすはずだ。
一定の太さの血管に一定の太さの針を刺すというのは想像以上に細かいスケールのことで、容疑者にその気になられて少しでも身じろぎされるだけでもだいぶ難航するのではなかろうか?
何より捜査といえどもこの段階ではまだ相応の人権が保障されるのでむやみな侵襲があってはならないはずで相手が暴れているからと「下手な弾数うちゃ当たる」な感覚で一分の間に30発みたいな間隔で乱暴にブスブス刺しまくっていいことにはならないだろう。
確信を持って狙った血管に刺せるというタイミングでのみ刺すという原則はたとえ医療行為ではなく捜査行為においても医師側に義務として課せられているはずで、そこを逆手にとられるのではないが。
そもそも採血よりも嚥下物を強制的に採取ということのほうがもっと問題がある。
嚥下物の採取には吐剤を飲ませることが前提にある場合があるが、相手が口をふさいでいるかぎり飲めないではないか。
まさか拷問でありがちな、飲ませたいものを飲ませるために鼻を手でつまんで口を開けなければ息ができないような状態にする、みたいな措置が現行法で許されているようには思えないのだが、どうなのだろう?
社会が性犯罪やセクハラの扱いを変える、又は被害者を守る事に対してアンチフェミは「男性が虚偽の告発に悩まされる!」「冤罪が発生しまくる!」と反対しています。彼等ほど熱心ではないものの、一般男性もこうした恐れから女性の証言を真実ことに消極的になりつつあります。こうした疑念は一定の正当性はありますが、そのような「女性は嘘をつくw」という蔑視姿勢が女性の口を塞ぎ日本における性犯罪の莫大な暗数に繋がってる事も事実です。「日本における性犯罪件数」と女性が実感するソレはあまりに乖離し過ぎている。
また私達はそういうニュースを時々目にする事がありますが、それが孤立した話なのか、より大きな蔓延の兆候なのか、氷山の一角なのか、はたまた誇張された例外なのか、私たちは知ることができません。性犯罪と闘うという動きは行き過ぎるなのでしょうか?それは恐れるべきことなのでしょうか?この問題はどれほど一般的なのでしょうか?それは本当に男性にとって脅威なのでしょうか?虚偽の強姦告発はどれくらいあるのでしょうか?まずは実際に調べてみましょう。
結論から言えば殆どの専門家は性犯罪虚偽告発は強姦告発全体の2~10%を占めると同意しています。米国の強姦に関するハンドブック「Publications_NSVRC_Overview_False-Reporting」から引用すると
1998年から2007年までのボストンにおける136件の性的暴行事件の研究では、5.9%が虚偽の報告でした(Lisak et al., 2010)。
定性的および定量的分析を用いて、研究者らは2000年から2003年までの812件の性的暴行報告を調査し、2.1%が虚偽の報告であることを発見しました(Heenan & Murray 2006)
という研究が紹介されています。2~10%という数字は確かに大きい数字です。しかし忘れてはならないのは、日本は立憲民主党によれば13人に1人の女性が強姦され、3人に1人の女性が暴行されているということです。
そして日本で性犯罪が起訴に至るケースはたったの1.1%です。
つまり性犯罪全体のうち虚偽告発は1.1%の2~10%なので多く見積もっても0.1%しかありません。実際に虚偽の性被害告発によって刑務所にいく人は非常に低いことが分かりました。
例えば英国の内務省は2005年に虚偽のレイプ告発に関する詳細な調査と報告書を作成しましたが、英国で発生した虚偽のレイプ事件216件のうち、告発者による正式な告訴があったのは126件、容疑者が特定されたのは39件で、逮捕されたのはわずか6件であったことを明らかにしました。逮捕された6人のうち、起訴されたのはわずか2件で、有罪判決を受けたのは0件でした。(Home Office Research Study 293)
更に虚偽のレイプ告発の大半は容疑者の名前すら挙げられていませんでした。そして、これをレイプ事件の総数と比較すると、虚偽のレイプ有罪判決がいかに稀であるかが分かります。虚偽のレイプ告発者の大多数は、実際には存在しない見知らぬ人物がレイプしたと訴えており、特定の人物を告発することはあまりありません。つまり時間と資源の無駄遣いというだけでなく、虚偽のレイプ告発の大部分は特定の人物が告発されていないため一般の人々にとって無害なのです。
また虚偽のレイプ告発を恐れる多くの男性…特にアンチフェミは、職場の女性たちが地位の高い男性に対して虚偽の告発をする、金銭目的で虚偽の告発をする、試験に落ちそうな学生が教授をレイプで告発する、復讐心に燃える元恋人や後にセックスを後悔した女性がレイプで告発する、と主張していますが米国司法省の調査によれば虚偽のレイプ告発の55%は、極貧層や貧困層が医療や精神科の治療を受けたいという希望から告発されていることが判明しています。(The author(s) shown below used Federal funds provided by the U.S.Department of Justice and prepared the following final report)
更に虚偽のレイプ告発の半数は、子供の親によって行われていることも注目に値します。子供に警察に行くよう圧力をかけたり、子供が知らないうちに誰かをレイプで告発したりします。また、稀に見られる連続的な虚偽のレイプ告発者の中には、子供の頃に性的虐待の被害者であった経歴を持つ者もいるという点も重要です。
これらのファクトは大抵の場合、虚偽の告発をする人たちは、メディアで耳にする連続告発者でも、金銭目的の詐欺師でもなく、セックスを後悔している大学生でもないことを示しています。むしろ医療サービスを受けようとして他に選択肢がない人、トラブルから逃れようとしているティーンエイジャーなどの弱者女性です。
繰り返しますが、忘れてはいけないのは正当な被害者の多くは実際には性的暴行を受けていたにもかかわらず、自分自身や他者に「性的暴行を受けていない」と嘘をついているという事実です。こうした否認は被害者の大多数が暴行を受ける前から加害者を個人的に知っており、トラウマに対処するために証言を変えたり、事実を否定したりすることがよくあるという事実に起因しています。虚偽告発と違い逆虚偽告発は本当によくある事例なのです。
こうした性被害者女性の事情に目を向けず「冤罪を避けるためには女性との接触を断つしかない」「困っていても助けるべきではない」「男女で完全隔離すべきだ」と主張する人々がいます。彼らは互いに「訴訟が怖いので、優秀な女性をこれ以上雇わない」と公然と主張し合っています。前述のように、職場で誰かが虚偽のレイプを告発するケースは極めて稀です。なぜなら、虚偽のレイプの大半は子供やホームレスによるもので、大多数は容疑者の名前を挙げないからです。男性はむしろ同僚からのセクハラを心配すべきです。統計的に男性がセクハラの被害者になる確率は、男性が虚偽のハラスメントを告発される確率よりもはるかに高いからです。
だから、このような自衛を男性を守るために取らなければならない措置だと主張する人たちは、完全に新人種隔離主義者だ。彼らは虚偽の告発を気にしていないが、それを口実に女性を職場で二級市民のように扱ったり、完全に労働力から締め出したりしたいのです。
付け加えればアンチフェミの人たちが主張しがちな「虚偽のレイプ告発者はレイプ犯と同じ刑罰を受けるべき」についても触れましょう。彼等は虚偽の告発により数え切れないほどの人々の人生を破滅させているにも関わらず、女性は軽い処罰しか受けていないと主張します。しかし、これはそもそも刑事司法制度が強姦犯に正当な刑罰を与えているという彼らの考え方に大きな誤りがあることを示しています。もし虚偽告発者を強姦犯と同じように処罰するのであれば、虚偽告発者には次のような罰が与えられるべきです。
・執行猶予
・不起訴
・無罪
日本は性犯罪に甘く謎の理由により執行猶予や不起訴になることがよくあります。最近でも滋賀県医科大生事件や乳腺外科医事件などは記憶に新しいでしょう。彼等は判決に失望するはずです。
またアンチフェミが虚偽の告発をした人を性犯罪者登録簿に登録するよう求めていることについても簡単に触れておきたいと思います。これは全くの愚行です。まず第一に、これはそのようなリストの不適切な使用法ですが、さらに重要なのは、公開リストは、何の責任も負わずにレイプできる人々の公開リストになってしまうということです。考えてみてください。もし公に「虚偽のレイプ告発者」というレッテルを貼られたら、レイプ犯はどんな人々をターゲットにするでしょうか?
虚偽のレイプ告発という、はるかに小さな問題に新たな法律や罰則を加えることは、性暴力の正当な被害者へのプレッシャーをさらに強めることになります。現行法では、正当な被害者が警察によって虚偽の被害者として分類されるケースがあります。もし罰則をさらに追加すれば、レイプ被害を報告しただけで警察が信じなかったという理由で、正当なレイプ被害者が懲役20年の刑に処されることになります。そして、それは他の性暴力被害者に萎縮効果をもたらすでしょう
性犯罪の虚偽告発を問題視する人々は実際には虚偽の告発による被害者を全く気にかけていません。彼等がむしろ多くの正当な被害者が正義を求めることを不可能にする「立証責任を非合理的・不可能なレベルに引き上げる」ことを正当化するための手段に過ぎません。
こうした問題における最高の解決法は「性犯罪を無くすこと」だということは何度でも繰り返し言うべきですし、忘れるべきではありません。
いや繋がってるで
要はさあ、元増田が言う
が成り立たないってことじゃん
「現行法の理念に反しているから、手間暇かけて規制しなくていい理屈をつくった」
だろ? お前が言ってる状態。
規制すべきという話にならない。
長々書いて結局のところ真のスコットマンなの頭おかしいのかね。
フェミって表現の自由戦士とかなんとか言って敵を定義してるけど
これが根本的に的はずれっていう100万回されてる指摘を一生見ないふりするのなんなんだろ?
別に表自とか言って揶揄される人らって表現の自由の拡大活動なんかしてなくて
現行法で問題ないこととやたらと規制するのは良くないことを示してて
そこで表現の自由が出てきてるだけじゃん
常にあっちこっちでの選挙に立候補しまくっている人は、常に選挙中であり、選挙活動中であるといえるんだろうか?
常にあっちこっちでの選挙に立候補しまくっている人は、常に選挙中であり、選挙活動中であるといえるんだろうか? NHK党の立花氏が財務省前での財務省解体デモ中に襲撃されて負傷された。 これを支持者は選挙妨害であり民主主義の危機だと主張している。 なぜなら彼は千葉で行われた選挙に立候補しているからであり、たとえ東京の霞が関にいたとしても、選挙中の出来事であり、演説中だったとするからだ。 でも、彼はあっちこっちの選挙にひたすら立候補しまくっているから、それなら1年のほとんどが選挙中になりそうに思うんだけど、どうなんだろう?
AI:
興味深い視点ですね。立花孝志氏のようなケースを考えるとき、いくつかの要素を整理して考える必要があります。 まず、公職選挙法における「選挙活動」の定義について。日本の法律では、選挙活動は特定の選挙において当選を目的として行われる行為とされています。つまり、立候補者が選挙期間中に有権者に対して政策を訴えたり、投票を呼びかけたりすることがこれに該当します。しかし、立花氏の場合は、彼自身が「当選を目的としていない」と公言していることがポイントです。この発言は、彼の行動が厳密な意味での「選挙活動」ではなく、むしろ政治的なパフォーマンスや自己PR、あるいはNHK党の主張を広める手段と解釈される可能性を示唆しています。 次に、立花氏が財務省前で襲撃された事件について。これは2025年3月14日に東京・霞が関で発生し、彼が千葉県知事選挙(3月16日投開票)の立候補者として活動中だったタイミングです。支持者がこれを「選挙妨害」や「民主主義の危機」と主張する理由は、彼が立候補者である以上、その活動が選挙に関連しているとみなせるからでしょう。たとえ千葉県外の東京で起きた出来事であっても、選挙期間中の候補者に対する攻撃は、選挙の公正さを損なう行為と捉えられ得ます。 ただし、ご指摘の通り、立花氏は全国各地の選挙に頻繁に立候補しており、例えば千葉県知事選だけでなく、直近では東京都知事選(2024年)や他の地方選挙にも出馬しています。このペースだと、確かに年間のほとんどの期間が「選挙中」となり、常に「選挙活動中」と主張することも理論上は可能です。しかし、ここで問題になるのは、彼の行動が実質的に選挙活動といえるのか、それとも単なる政治的パフォーマンスなのかという線引きです。立花氏自身が当選を目指していないと明言している以上、法的な「選挙活動」の枠組みから外れる可能性があります。 実際、彼の活動は選挙を利用した注目集めや資金調達の手段として知られています。例えば、選挙ポスター掲示板の枠を「販売」する手法や、供託金の没収を前提に多数の候補者を擁立する戦略は、従来の選挙活動とは異なる目的を示しています。このような行動は、公職選挙法の想定する「選挙活動」とはズレており、むしろ政治団体としての宣伝活動や資金集めに近いと見做されるかもしれません。 結論として、立花氏が襲撃された事件が選挙妨害かどうかは、彼の当時の行動が千葉県知事選の選挙活動と明確に結びつくかどうかにかかっています。財務省解体デモへの参加や街宣活動が選挙戦の一環として千葉県民に向けたものであったなら、選挙妨害と主張する余地はあります。しかし、彼の普段の活動パターンや当選目的ではないという発言を考慮すると、単なる政治活動中の事件と解釈される可能性も高いでしょう。彼が「常に選挙中」であるとしても、それが法的な選挙活動とみなされるかはケースバイケースであり、1年のほとんどを「選挙活動中」と主張するのは、現行法の枠組みでは難しいかもしれません。 この議論は、選挙制度そのものの設計や、立花氏のような特異なケースへの対応を考えるきっかけにもなりますね。どう思いますか?
公職選挙法での選挙活動の定義と、それに反して「当選を目的としていない」と公言している人が、たとえ立候補していたとしても、選挙活動中だったかといえるのかは、面白いパラドックスだと思う。