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はてなキーワード: 現行法とは

2025-06-01

意外と簡単地方創生一極集中是正

簡単だよ。

地方に住んだら所得税10%低く、政令市以上に住んだら10%高くってすりゃいいじゃん。

所得税最高税率が45%から55%に上がると、所得税5000万だったら500万変わる。

年収450万だと所得が320万くらいになるから現行法だと10%の所得税10%引かれてほぼゼロだ。

金持ちから貧乏人まで、こぞって23区から埼玉とか千葉の端っこに移住すると思うよ。

川口とか市川あたりにうつるんじゃないかな。

浜松みたいな、近隣の村々をくっつけて無理やり政令市にした浜松とかは可哀想かもしれないが。

2025-05-12

anond:20250511113242

法律の是非を議論してるのに現行法説明で満足してるの頭悪そう

2025-05-10

anond:20250509161627

せめて、身分証提示だけは義務にするとかで良くないか

義務にする」の意味あいまいなので何とも言えないが、例えば、「特段犯罪をした証跡のない人が身分証提示拒否した場合に、警察官がその場でそいつの身柄を取り押さえて身分証を取り上げるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。元増田も「それはさすがにダメ」と答えるのではないか

同様の事例で、「身分証提示をするまで警察官5人がそいつを取り囲んで3時間にわたって説得し続けるのもOKか?」と聞かれたらどうだろう。「提示拒否理由罰金刑が科される」とかなら?

この辺を詰めて考えていくと、結局は現行法規定運用に近づいていくのではないかと思う。以下は、警察官職務執行法第2条。

質問

二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近警察署派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

2025-05-05

anond:20250505000857

好き勝手というのがよく分からん

誹謗中傷みたいな違法行為なら別に現行法で取り締まれいいわけ

自分が言ってるのは専門性のある職の奴らが極論や陰謀論語ってそれに扇動されちゃううような状況はまずいよなって話

2025-04-27

大阪万博におけるコスプレについてAIに聞いてみた

大阪万博におけるコスプレについて、SNS話題になっているのをみました。

自分の好きな服を非営利目的できるのは構わないのではないかと思うのですが、せっかくAIが使えるので聞いてみました

対象はこんだけ

Duck AI with o4-mini

Claude 3.7 Sonnet

Gemini 2.5 Pro

GPT-o3

DeepSeek R1

Grok

推論やWeb検索可能場合は、ONしました。

AIに聞いてみました。

こんなプロンプトを投げてみました。

大阪万博におけるコスプレの是非がSNS話題になっています日本人だけでなく多くの外国人の方がお見えになるイベントでの話なので関心も高いのだと思います議論を見ていて疑問を感じた点を質問します。回答お願いします

## 1. 万博会場でのコスプレ合法性等について
-   万博主催者コスプレによる来場。会場内でのコスプレ着用を公式に認めています
-   主催者側が明示的に許可しているにもかかわらず主催者権利からの抗議などがない場合、会場内での着用は主催者権利者間の了解範囲内と推定できます。
-   個人作成した衣服であれば、それが漫画アニメキャラクターの特徴を表現しているものであっても、著作権法第30条「私的使用目的のための複製」により作成、着用は問題ないと考えます。 
-   先の条件を満たす場合合法性について見解をください。 

## 2. 違法という人の考えについて
-   1.の問いが合法、または合法可能性が高い場合、それでも違法という人は、「違法」という強い言葉を使うことになんらかの意図があると思います違法であると唱えることでどのような利益を得ているのでしょうか?

## 3. 合法コスプレ実施制度の不整備について
-   日本においてコスプレは数十年の歴史があります。これだけの歴史を重ね、関係者も年齢を重ねている中、どうしてコスプレ合法性を曖昧なままにしているのでしょう?正しい啓蒙活動を行わずシステムプロセスが未整備なのは不作為ではないでしょうか? 
-   合法的にコスプレを楽しみたい場合、どういう解決策があると考えますか?

結果

いろんなAIに聞いてみましたが

1. 着用だけなら概ね合法だが、完全な合法性は保証されない。写真動画の公開は著作権侵害に当たる可能性が残る

2. 現行法の強化目的。または文化的社会的懸念や注目集めに根ざしており、法律的解釈問題ではない

というあたりは概ね共通です。

3は流石にばらけました。プロンプト公開しているのでご興味ある方は実際にAIに聞いてください

個人結論

Xで「コスプレ」はミューワードします。

ちなみに私自身はコスプレしませんが、以前撮影モデルをお願いしいた方がコスプレを楽しまれていたので、撮影アドバイスをしたりカメラプレゼントしたりしていました。その程度の関わりです。

2025-04-19

anond:20250419144056

法治国家現行法に則った判決が出てそれを支持したら屑呼ばわりはちょっと

法の欠陥を指摘する議論ならわかるが。

しかし「支援が足りない」というフェミニスト団体などの自省を求める声なんかはないのかね

2025-04-17

anond:20250417192814

現行法でもAED使わずにずっとおっぱいもんでるとかでもしない限りまず有罪はありえないけど、AED使わずにずっと胸もんでても無罪になるように法改正してほしくてチー牛はAEDデマを何度も流して女殺したり障害者にして手を叩いて喜んでるわけ?

anond:20250417194329

手順通りにやっている

ことの証明が出来ないのが問題点なのにアホすぎませんか?

証明出来るのなら現行法で十分ですが???

anond:20250417192445

何をどうしたら現行法と反せず文句も出ない制度が出来るか考えはお持ちなんですか?

まさかとは思いますが考えないのに法律の制定とか話題にしてるわけないですよね

2025-04-10

anond:20250410180802

実際十字架捜査ツールとして認められてないだろうというツッコミはおいといて。

可動域を極力少なくすればいいということはまず考えがちなことだが、

採血というのはとても繊細な作業のはずで。身じろぎされるだけでもだいぶ支障をきたすはずだ。

一定の太さの血管に一定の太さの針を刺すというのは想像以上に細かいスケールのことで、容疑者にその気になられて少しでも身じろぎされるだけでもだいぶ難航するのではなかろうか?

何より捜査といえどもこの段階ではまだ相応の人権保障されるのでむやみな侵襲があってはならないはずで相手が暴れているからと「下手な弾数うちゃ当たる」な感覚で一分の間に30発みたいな間隔で乱暴にブスブス刺しまくっていいことにはならないだろう。

確信を持って狙った血管に刺せるというタイミングでのみ刺すという原則はたとえ医療行為ではなく捜査行為においても医師側に義務として課せられているはずで、そこを逆手にとられるのではないが。

そもそも採血よりも嚥下物を強制的採取ということのほうがもっと問題がある。

嚥下物の採取には吐剤を飲ませることが前提にある場合があるが、相手が口をふさいでいるかぎり飲めないではないか

どうしても相手の協力的な意思要求されるのではないか

まさか拷問ありがちな、飲ませたいものを飲ませるために鼻を手でつまんで口を開けなければ息ができないような状態にする、みたいな措置現行法で許されているようには思えないのだが、どうなのだろう?

私達が性犯罪冤罪や虚偽告発を恐れるべきではない理由

社会性犯罪セクハラの扱いを変える、又は被害者を守る事に対してアンチフェミは「男性が虚偽の告発に悩まされる!」「冤罪が発生しまくる!」と反対しています。彼等ほど熱心ではないものの、一般男性もこうした恐れから女性証言真実ことに消極的になりつつあります。こうした疑念一定正当性はありますが、そのような「女性は嘘をつくw」という蔑視姿勢女性の口を塞ぎ日本における性犯罪の莫大な暗数に繋がってる事も事実です。「日本における性犯罪件数」と女性が実感するソレはあまり乖離し過ぎている。

また私達はそういうニュースを時々目にする事がありますが、それが孤立した話なのか、より大きな蔓延兆候なのか、氷山の一角なのか、はたまた誇張された例外なのか、私たちは知ることができません。性犯罪と闘うという動きは行き過ぎるなのでしょうか?それは恐れるべきことなのでしょうか?この問題はどれほど一般的なのでしょうか?それは本当に男性にとって脅威なのでしょうか?虚偽の強姦告発はどれくらいあるのでしょうか?まずは実際に調べてみましょう。

結論から言えば殆ど専門家性犯罪虚偽告発強姦告発全体の2~10%を占めると同意しています米国強姦に関するハンドブック「Publications_NSVRC_Overview_False-Reporting」から引用すると

1998年から2007年までのボストンにおける136件の性的暴行事件研究では、5.9%が虚偽の報告でした(Lisak et al., 2010)。

定性的および定量的分析を用いて、研究者らは2000年から2003年までの812件の性的暴行報告を調査し、2.1%が虚偽の報告であることを発見しました(Heenan & Murray 2006

という研究が紹介されています。2~10%という数字は確かに大きい数字です。しかし忘れてはならないのは、日本立憲民主党によれば13人に1人の女性強姦され、3人に1人の女性暴行されているということです。

https://cdp-japan.jp/campaign/gender_equality/fact/002#:~:text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%88%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE,1%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

そして日本性犯罪起訴に至るケースはたったの1.1%です。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a70a11c3e867457299606291f7d213e5992bf2b0

まり性犯罪全体のうち虚偽告発は1.1%の2~10%なので多く見積もっても0.1%しかありません。実際に虚偽の性被害告発によって刑務所にいく人は非常に低いことが分かりました。

例えば英国内務省2005年に虚偽のレイプ告発に関する詳細な調査報告書作成しましたが、英国で発生した虚偽のレイプ事件216件のうち、告発者による正式告訴があったのは126件、容疑者特定されたのは39件で、逮捕されたのはわずか6件であったことを明らかにしました。逮捕された6人のうち、起訴されたのはわずか2件で、有罪判決を受けたのは0件でした。(Home Office Research Study 293)

更に虚偽のレイプ告発の大半は容疑者名前すら挙げられていませんでした。そして、これをレイプ事件の総数と比較すると、虚偽のレイプ有罪判決いかに稀であるかが分かります。虚偽のレイプ告発者の大多数は、実際には存在しない見知らぬ人物レイプしたと訴えており、特定人物告発することはあまりありません。つまり時間資源無駄遣いというだけでなく、虚偽のレイプ告発の大部分は特定人物告発されていないため一般の人々にとって無害なのです。

また虚偽のレイプ告発を恐れる多くの男性特にアンチフェミは、職場女性たちが地位の高い男性に対して虚偽の告発をする、金銭目的で虚偽の告発をする、試験に落ちそうな学生教授レイプ告発する、復讐心燃える恋人や後にセックスを後悔した女性レイプ告発する、と主張しています米国司法省調査によれば虚偽のレイプ告発の55%は、極貧層や貧困層医療精神科治療を受けたいという希望から告発されていることが判明しています。(The author(s) shown below used Federal funds provided by the U.S.Department of Justice and prepared the following final report)

更に虚偽のレイプ告発の半数は、子供の親によって行われていることも注目に値します。子供警察に行くよう圧力をかけたり、子供が知らないうちに誰かをレイプ告発したりします。また、稀に見られる連続的な虚偽のレイプ告発者の中には、子供の頃に性的虐待の被害者であった経歴を持つ者もいるという点も重要です。

これらのファクトは大抵の場合、虚偽の告発をする人たちは、メディアで耳にする連続告発者でも、金銭目的詐欺師でもなく、セックスを後悔している大学生でもないことを示しています。むしろ医療サービスを受けようとして他に選択肢がない人、トラブルから逃れようとしているティーンエイジャーなどの弱者女性です。

繰り返しますが、忘れてはいけないのは正当な被害者の多くは実際には性的暴行を受けていたにもかかわらず、自分自身他者に「性的暴行を受けていない」と嘘をついているという事実です。こうした否認被害者の大多数が暴行を受ける前から加害者個人的に知っており、トラウマ対処するために証言を変えたり、事実否定したりすることがよくあるという事実に起因しています。虚偽告発と違い逆虚偽告発は本当によくある事例なのです。

こうした性被害者女性事情に目を向けず「冤罪を避けるためには女性との接触を断つしかない」「困っていても助けるべきではない」「男女で完全隔離すべきだ」と主張する人々がいます。彼らは互いに「訴訟が怖いので、優秀な女性をこれ以上雇わない」と公然と主張し合っています。前述のように、職場で誰かが虚偽のレイプ告発するケースは極めて稀です。なぜなら、虚偽のレイプの大半は子供ホームレスによるもので、大多数は容疑者名前を挙げないからです。男性はむしろ同僚からセクハラ心配すべきです。統計的男性セクハラ被害者になる確率は、男性が虚偽のハラスメント告発される確率よりもはるかに高いからです。

から、このような自衛男性を守るために取らなければならない措置だと主張する人たちは、完全に新人隔離主義者だ。彼らは虚偽の告発を気にしていないが、それを口実に女性職場二級市民のように扱ったり、完全に労働力から締め出したりしたいのです。

付け加えればアンチフェミの人たちが主張しがちな「虚偽のレイプ告発者はレイプ犯と同じ刑罰を受けるべき」についても触れましょう。彼等は虚偽の告発により数え切れないほどの人々の人生破滅させているにも関わらず、女性は軽い処罰しか受けていないと主張します。しかし、これはそもそも刑事司法制度強姦犯に正当な刑罰を与えているという彼らの考え方に大きな誤りがあることを示しています。もし虚偽告発者を強姦犯と同じように処罰するのであれば、虚偽告発者には次のような罰が与えられるべきです。

執行猶予

・不起訴

無罪

日本性犯罪に甘く謎の理由により執行猶予や不起訴になることがよくあります最近でも滋賀県医科大生事件や乳腺外科医事件などは記憶に新しいでしょう。彼等は判決失望するはずです。

またアンチフェミが虚偽の告発をした人を性犯罪登録簿に登録するよう求めていることについても簡単に触れておきたいと思います。これは全くの愚行です。まず第一に、これはそのようなリスト不適切使用法ですが、さら重要なのは、公開リストは、何の責任も負わずレイプできる人々の公開リストになってしまうということです。考えてみてください。もし公に「虚偽のレイプ告発者」というレッテルを貼られたら、レイプ犯はどんな人々をターゲットにするでしょうか?

虚偽のレイプ告発という、はるかに小さな問題に新たな法律罰則を加えることは、性暴力の正当な被害者へのプレッシャーさらに強めることになります現行法では、正当な被害者警察によって虚偽の被害者として分類されるケースがあります。もし罰則さらに追加すれば、レイプ被害を報告しただけで警察が信じなかったという理由で、正当なレイプ被害者懲役20年の刑に処されることになります。そして、それは他の性暴力被害者に萎縮効果をもたらすでしょう

性犯罪の虚偽告発問題視する人々は実際には虚偽の告発による被害者を全く気にかけていません。彼等がむしろ多くの正当な被害者正義を求めることを不可能にする「立証責任を非合理的不可能レベルに引き上げる」ことを正当化するための手段に過ぎません。

こうした問題における最高の解決法は「性犯罪を無くすこと」だということは何度でも繰り返し言うべきですし、忘れるべきではありません。

anond:20250410102251

NISAは非課税しますって言ってたのに、急に課税対象ですとか制度変えるのは法律違反しないんかねえ

仮に現行法違法であっても、国会違反しないって法律作れば合法になってしまうんだが、新NISAというそれなりの

知名度クラスのもので急な制度変更が通るとは到底思えんわ

2025-03-31

anond:20250331152907

全て承知の上で「でも現行法システム上、それをやらないと多大なリスクとなるよね」と言っているのだと思う。

リスクを取ってもセックスしたい人は明確な性的合意を取らずないままリードしようとするし、

リスクを取りたくない人はそもそも合意必要となる性交渉にまで進もうとしない。

そして現代の若年層が選ぶ選択肢は圧倒的に後者

なお「明確な性的合意を得た上でのリスクを伴わないセックス」が机上の空論であるのは増田が察している通り。

ちなみに不同意性行は最低でも5年の懲役なので執行猶予がつかず、有罪となれば確実に実刑判決となる。

2025-03-22

anond:20250322192919

現代日本で人一人殺して捕まらないは無理があるでしょ

ってか上で暗数云々って話題出てるけど、殺すにしろさないにしろ捕まるのは大前提なのよ

生かして帰せば本人に通報されて100%捕まる、殺してもほとんどの場合関係者やら目撃者やらの通報で捕まるけど天文学的確率奇跡が何重にも重なってワンチャン助かるかもしれない、くらいの感覚

現行法の刑期だとそのワンチャンに賭けるにはあまりに分が悪いけど、仮にノーリスクで賭けられるなら賭けない選択肢は無いって話

2025-03-19

anond:20250319100208

いや繋がってるで

 

要はさあ、元増田が言う

現行法理念に反しているか規制するべき」

が成り立たないってことじゃん

現行法理念に反しているから、手間暇かけて規制しなくていい理屈をつくった」

だろ? お前が言ってる状態

 

規制すべきという話にならない。

現行法理念からすると投げ銭規制すべき

チャットを目立たせる機能だとかの建前で回避してるけど現実的には投げ銭な訳だ

乞食行為だとか射幸心を煽るだとか既存法律規制される行為にあたる。

カードゲームガチャガチャなんかのランダム封入も規制が強化されるべき。

オリパなんてもってのほか

犯罪者の更正を期待する理念からすると

犯罪者実名報道の類いもあるべきじゃない。

メディアは月次や年次で犯罪統計報道し、

時々警視庁政府から要請特別注意喚起委託される程度でいい。

メディア事件犯罪報道する意義はほとんどの失われているのでもう芸能ニュース犬猫だけ流してろ。

理念的におかしものはまだまだあるはず

2025-03-18

anond:20250318170409

長々書いて結局のところ真のスコットマンなの頭おかしいのかね。

フェミって表現の自由戦士とかなんとか言って敵を定義してるけど

これが根本的に的はずれっていう100万回されてる指摘を一生見ないふりするのなんなんだろ?

別に表自とか言って揶揄される人らって表現の自由の拡大活動なんかしてなくて

現行法合法行為規制しようとしてるフェミ

現行法問題ないこととやたらと規制するのは良くないことを示してて

そこで表現の自由が出てきてるだけじゃん

根本的に敵の姿を歪めてるから話通じない

anond:20250318170409

表現の自由側は基本的現行法を守れってことでしかいか議論としては表現稚拙でもとりあえずいいんと思うよ

フェミ系は改革していく立場なのに理屈が無さすぎてなんか例え話とかミラーリング反論跳ね返したった!になってるのがかなりダメ

anond:20250318141903

ワガママな奴がいくらいたって

現行法上は刺した方が犯罪だし、

他人と一切関わらないことしか解決策はないね。つまり引きこもり正義

2025-03-17

anond:20250316062635

常にあっちこっちでの選挙立候補しまくっている人は、常に選挙中であり、選挙活動であるといえるんだろうか?

面白かったのでgrok ai考察してみたよ

https://grok.com/share/bGVnYWN5_a3e5e870-cf8e-43d3-b66d-3ab7cb2f22e2

常にあっちこっちでの選挙立候補しまくっている人は、常に選挙中であり、選挙活動であるといえるんだろうか?
NHK党の立花氏が財務省前での財務省解体デモ中に襲撃されて負傷された。
これを支持者は選挙妨害であり民主主義危機だと主張している。
なぜなら彼は千葉で行われた選挙立候補しているからであり、たとえ東京霞が関にいたとしても、選挙中の出来事であり、演説中だったとするからだ。
でも、彼はあっちこっち選挙にひたすら立候補しまくっているから、それなら1年のほとんどが選挙中になりそうに思うんだけど、どうなんだろう?

AI:

興味深い視点ですね。立花孝志氏のようなケースを考えるとき、いくつかの要素を整理して考える必要があります。

まず、公職選挙法における「選挙活動」の定義について。日本法律では、選挙活動特定選挙において当選目的として行われる行為とされています。つまり立候補者が選挙期間中に有権者に対して政策を訴えたり、投票を呼びかけたりすることがこれに該当します。しかし、立花氏の場合は、彼自身が「当選目的としていない」と公言していることがポイントです。この発言は、彼の行動が厳密な意味での「選挙活動」ではなく、むしろ政治的パフォーマンス自己PR、あるいはNHK党の主張を広める手段解釈される可能性を示唆しています。

次に、立花氏が財務省前で襲撃された事件について。これは2025年3月14日東京霞が関で発生し、彼が千葉県知事選挙3月16日投開票)の立候補者として活動中だったタイミングです。支持者がこれを「選挙妨害」や「民主主義危機」と主張する理由は、彼が立候補である以上、その活動選挙に関連しているとみなせるからでしょう。たとえ千葉県外の東京で起きた出来事であっても、選挙期間中の候補者に対する攻撃は、選挙の公正さを損なう行為と捉えられ得ます。

ただし、ご指摘の通り、立花氏は全国各地の選挙に頻繁に立候補しており、例えば千葉県知事選だけでなく、直近では東京都知事選(2024年)や他の地方選挙にも出馬しています。このペースだと、確かに年間のほとんどの期間が「選挙中」となり、常に「選挙活動中」と主張することも理論上は可能です。しかし、ここで問題になるのは、彼の行動が実質的選挙活動といえるのか、それとも単なる政治的パフォーマンスなのかという線引きです。立花自身当選を目指していないと明言している以上、法的な「選挙活動」の枠組みから外れる可能性があります。

実際、彼の活動選挙を利用した注目集めや資金調達手段として知られています。例えば、選挙ポスター掲示板の枠を「販売」する手法や、供託金没収を前提に多数の候補者擁立する戦略は、従来の選挙活動とは異なる目的を示しています。このような行動は、公職選挙法の想定する「選挙活動」とはズレており、むしろ政治団体としての宣伝活動資金集めに近いと見做されるかもしれません。

結論として、立花氏が襲撃された事件選挙妨害かどうかは、彼の当時の行動が千葉県知事選の選挙活動と明確に結びつくかどうかにかかっています財務省解体デモへの参加や街宣活動選挙戦の一環として千葉県民に向けたものであったなら、選挙妨害と主張する余地はありますしかし、彼の普段活動パターン当選目的ではないという発言考慮すると、単なる政治活動中の事件解釈される可能性も高いでしょう。彼が「常に選挙中」であるとしても、それが法的な選挙活動とみなされるかはケースバイケースであり、1年のほとんどを「選挙活動中」と主張するのは、現行法の枠組みでは難しいかもしれません。

この議論は、選挙制度そのもの設計や、立花氏のような特異なケースへの対応を考えるきっかけにもなりますね。どう思いますか?

公職選挙法での選挙活動定義と、それに反して「当選目的としていない」と公言している人が、たとえ立候補していたとしても、選挙活動中だったかといえるのかは、面白パラドックスだと思う。

襲撃犯は殺人未遂警察に拘束されているが、彼の罪状選挙妨害もつくかどうかが、今後の興味深いポイントだと思う。

2025-03-15

anond:20250314225012

こいつ頭悪いな。

法律規制されているわけでもないもの恣意的NG判定するのは、法治国家破綻させるからやめろってシンプルな話だろ。

R-18のようなルールに基づいているなら、どんなに嫌でもOKするしかないんだ。

個人的に嫌だと主張するのは別にいいし、法改正を望むのもいい。

だが、現行法OKのものNG扱いするのは、エロ表現に限らず絶対ダメだ。

2025-03-14

借りた金を踏み倒せるなら個人間の金銭貸し借りを法律禁止しないとダメじゃね?

「税法と違い、民法金銭トラブルが起きても踏み倒せるよ!裁判で敗訴したとしても大丈夫!そのテクニックは〜」みたいなスキームって、高田馬場配信殺人事件被害者が初めてではなく、むしろから確立してたよな。

もう金融庁登録業者仲介させないと貸し借りできないとかにしないとダメじゃね?

もう個人金銭取り立てするのは、現行法制度ではどうあがいても無理じゃん。

今回の事件もそこをつけ込まれている。直接、配信者に厳しく取り立てるように迫っても、ストーカー扱いで警察相談して、接近禁止命令とか普通に出そう。

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