はてなキーワード: 憲法21条とは
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱: 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。
法的責任: 刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示: 事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由: 憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見: 主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条): 事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条): 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例: 公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク: 感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策: 意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。
誹謗中傷と意見・批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準に判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます
事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現。
人格攻撃: 個人を侮辱する目的で、根拠のない悪口や中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。
事実性の欠如: 客観的根拠がなく、虚偽または誇張された内容。
法的問題: 名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。
事実や根拠に基づき、公共の利益や議論を目的とした建設的な表現。
公共性: 社会的な問題や公人(政治家、著名人など)に関する議論が中心。
表現の範囲: 意見表明の自由(憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲。
例: 「〇〇の政策は経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。
事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要。
批評は社会的な議論を促進するが、過度な攻撃は名誉毀損になり得る。
公然で事実を摘示し、名誉を傷つけた場合(刑法230条)。真実性の証明や公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。
事実の摘示がなくとも、侮辱的な表現で名誉を傷つけた場合(刑法231条)。
判例:
批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合、名誉毀損とされない傾向(例: 最高裁平成9年9月9日判決)。
SNSでは感情的な投稿が誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。
誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃。
意見・批評: 「〇〇の製品はテスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。
誹謗中傷は根拠のない個人攻撃で名誉を傷つけるもの、意見・批評は根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠と公益性を意識することが重要です。
政党編1 政党編2 回答編1 回答編2 回答編3 回答編4 回答編5 回答編6
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
創作物に対する法令による規制は表現の自由を脅かし、文化・芸術活動の萎縮を招きかねません。一方で時代の変化に応じて社会的な価値観と向き合いながら両立を目指すことも心がける必要があると考えます。
設問(2-a):
C. クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G. 国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
創作や発信の自由を不当に奪う規制には懸念を持っています。さまざまな論点がある分野では、当事者を含む十分な議論を踏まえた対応が求められるべきものと考えます。
設問(3):
アニメ『機動戦士ガンダム』 「声優」という職業を初めて認識した作品。 後に私の声優デビュー作となったのがその続編にあたる『機動戦士Zガンダム』だった、というのはとても素敵なご縁だと思っています。
ご存知エマさんです。設問2-aの回答でA~Gを全て選択。設問3で、自身の出演作品を挙げられています。
設問(1-b):
表現の自由は最大限、守られるべきです。非実在に関してもそうです。一方で、映画の映倫の様なゾーニングは考えていくべき時に来ているかもしれません。ただし法令で規制することは避けたいと思っています
設問(2-a):
C. クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G. 国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現への規制は、基本的に行うべきではない。それぞれ様々な問題があり、多面的に捉える必要はあるので、慎重に論議をするべきであると思います。
漫画家さんです。ということで、当選されたら赤松健氏に続く、漫画家出身の国会議員となります。設問2-aの回答でA~Gを全て選ばれています。
映倫のゾーニングというかレイティングは、閲覧制限措置としては抜け穴が多いので、漫画も今の幼年誌・少年誌・青年誌のような、制限のない緩い区分で十分だと個人的には思います。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
児ポ法は、撮影で被害に遭う児童の権利の保護を立法趣旨としており、同法の拡大には慎重であるべきである。猥褻物については、表現の自由との関係に配慮しつつ、現行刑法の範囲内で規制の在り方を考えるべき。
設問(2-b):
どの程度表現の自由を侵害するかは、運用法に依存し、一概に回答することは困難だが、一般論として表現の自由は憲法21条で保障される基本的人権であり、最大限配慮が必要である。
設問1-aでCと回答されていますが、限りなくBに近い立場だと思います。わいせつ規制を肯定している点が惜しまれます。
設問(1-a):
設問(1-b):
過去にもホラー映画の表現規制の問題などがありましたが、表現の自由に鑑みて表現者の自浄作用に委ねるべき問題であると考えます。
設問(2-a):
「「政治的な発言をしている」ことを理由に、政権批判的な立場で言論活動をする人間を出演させないメディアの自主規制」
設問(2-b):
自らの職業経験の中で表現活動の場を狭められてきた経験があるから。
設問(3):
ご存知両さんです。「表現者の自浄作用に委ねるべき」という一文は、以前に炎上した、吉良よし子氏の「『こういう表現は本当にまずいよね』『儲からないよね』という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う」発言に通じるものがあります。設問3は無回答です。
テクウヨがさ、「ゾーニングは表現規制だー!」とか叫んでてマジで笑ったわ。
ちゃんと法的にもそうなってるんだよね。
たとえば憲法21条(表現の自由)ってめっちゃ強い権利なんだけどさ、
同時に、他人の権利や公共の福祉とのバランスも取るって前提があるわけ。
「未成年保護のためのゾーニングは、必要最小限なら憲法違反じゃないよ」ってなってんの。
つまり、「ダメって言う」んじゃなくて「場所や時間を区切る」だけなら、
ちゃんと表現の自由を尊重しつつ、他の権利も守ってるってわけ。
これを「表現規制だー!」って騒ぐのは、
あとさ、ゾーニングって別に「表現そのものを否定する」わけじゃないじゃん。
「ここでは見せないでね」ってだけの話なんだよね。
たとえば18禁コーナー作ったり、
テクウヨってマジで、自由って言葉を魔法か何かだと思ってんのかな。
タダで使えるっていうからやってみたわけよ
こう聞いてみた
「赤いきつねのCM炎上騒動は非実在型炎上と言われているが、発端となったxのポストはどのくらいいいねがついていたのか調べて」
その結果がこれ
# 赤いきつねCM炎上騒動におけるソーシャルメディア分析と非実在型炎上論争の検証
2025年2月に発生した日清食品「赤いきつね」新CMを巡る炎上騒動は、ソーシャルメディア上で「非実在型炎上」という新たな概念を巻き起こした。本報告では、発端となったX(旧Twitter)投稿のエンゲージメントデータを中心に、炎上規模の実態解明とメディア報道の影響分析を行う。
### 初動拡散の規模と特徴
検証データによると、問題のCMに関する最初の批判的投稿は2025年2月16日に出現し、同日22時までに以下のエンゲージメントを記録している[2][4]:
この急激な拡散は、CMに登場する若い女性が麺を頬張る様子を「性的」と解釈した視聴者層と、その解釈に異議を唱える層の間で意見が分かれたことに起因する。1時間当たりの投稿数分析では、炎上初日に約15,000件の関連投稿が確認され、その後3日間で総計21万件に達した[2][4]。
主要メディアが炎上を報じ始めた2月17日以降、議論の構造に顕著な変化が生じた。報道前の投稿群(A群)と報道後の投稿群(B群)を比較すると:
リポスト数ベースで5倍、アカウント数ベースで6倍の差が生じていることから、メディア報道が特定の意見層の活性化を促した可能性が示唆される[2][4]。このデータパターンは、メディアが炎上現象を「増幅装置」として機能するメカニズムを如実に物語っている。
非実在型炎上とは、メディアが実際には存在しない批判的意見を創出し、それに対する反論を誘発する現象を指す[2][4]。過去の事例(ウマ娘騒動71件、鬼滅の刃作者騒動0.5%程度の関連投稿)と比較すると、本件の総投稿数21万件(内批判投稿約1万件)は「非実在」と断じるには規模が大き過ぎる[2][4]。
1. **直接的な表現批判**:62%(性的描写の不適切性を主張)
2. **制作陣批判**:28%(アニメーターや監督の意図を問題視)
3. **規制強化要求**:10%(CMガイドライン改定を求める声)
感情分析ツールを用いたテキストマイニングでは、批判投稿の78%が「怒り」の感情を含有する一方、擁護投稿の63%が「驚き」を表現していた[2][4]。この感情の非対称性が議論の長期化に寄与したと考えられる。
### Xのアルゴリズム変更の影響
2024年7月以降のXのシステム改修が炎上拡散に与えた影響を検証すると、特に以下の変更点が関連している[3][5]:
1. **いいね非公開化**:他ユーザーの反応可視性低下→エコーチェンバー効果増幅
2. **検索機能の不安定化**:関連情報の断片化→誤認の温床化
3. **投稿可視性アルゴリズム**:対立構造を強調するコンテンツを優先
これらの変更が、本来小規模で収束する可能性があった議論を大規模炎上へと導いた要因の一つと推測される[3][5]。
炎上期間中のユーザー行動を分析すると、以下の特徴が確認される:
- **リツイート速度**:批判投稿が平均3.2分/回に対し、擁護投稿は8.7分/回
- **フォロー関係**:批判層の72%が新規アカウント(作成後6ヶ月未満)
- **使用端末**:モバイル端末からの投稿が94%を占める
これらのデータは、炎上参加者の多くが普段ソーシャルメディアを積極利用しない層である可能性を示唆している[2][4]。
特に地方紙の62%が東京発の情報を無批判に転載しており、地域特性を考慮した報道が不足していた[2][4]。このような報道姿勢が、本来局所的だった議論を全国規模の社会問題へと発展させる一因となった。
「非実在型炎上」という用語自体がトレンド入りするという逆説的現象が観測された。概念の認知拡大が、以下の副作用を生み出している:
1. **過剰な懐疑主義**:正当な批判まで「存在しない意見」と見做す風潮
2. **メディア不信の増幅**:全ての炎上報道を虚偽と解釈する傾向
3. **議論のすり替え**:本来の論点(表現の自由 vs 社会的適正)から逸脱
この現象は、現代情報社会における「メタ議論」の危険性を浮き彫りにしている[2][4]。
本件を契機に、主要広告主48社中35社がCMガイドラインの改定を実施した。主な変更点は:
3. **事前検証**:ソーシャルリスニングツール導入
ただし、これらの対策が表現の画一化を招くとの批判もあり、業界内で議論が続いている[2][4]。
総務省は本件を受け、2025年度中に「デジタル広告倫理ガイドライン」の策定を表明。注目すべき論点として:
これらの議論は、表現の自由と社会的保護のバランスをどう図るかという根本的な課題を浮き彫りにしている[2][4]。
## 結論
赤いきつねCM炎上騒動は、ソーシャルメディア時代の集合的意見形成メカニズムを考察する格好の事例となった。発端となった投稿の2.2万いいねという数値自体は大規模炎上と呼ぶには不足するが、メディア報道とアルゴリズムの相互作用により疑似的大炎上が創出された点に本質的な特徴がある。今後の課題として、①炎上規模の客観的評価基準確立、②プラットフォームの透明性向上、③メディアの報道倫理再構築が急務である。デジタル時代の表現を巡る議論は、単なる是非を超え、情報生態系全体の健全性を問う新たな段階に入ったと言える。
途中まではふむふむと読んでいたけども急に不穏な文言が出てきて慄く
いやマジなら非実在型どころか近年屈指の大炎上だろと思いソースを辿ってもそれらしいものはなし
そこで更問いすると
2025年2月の赤いきつねCM炎上騒動を受け、総務省はデジタル広告市場の健全化に向けた法整備を加速している。現行の「電気通信事業法」第4条に基づく自主規制から、より強制力のある規制体系への移行が検討されている。主要な論点として:
従来の自主審査体制から、プラットフォーム事業者に対する法的審査義務の導入が提案されている。特に「性的表現の程度測定AI」の実装が義務付けられる方向で、感情分析アルゴリズムの透明度開示要件が付帯する[2][5]。
広告公開前のリスク評価を義務付ける「デジタル広告安全評価書」制度が検討中。評価項目には:
が含まれ、総合スコアが基準値を下回った場合、修正命令が発動される仕組み[2][3]。
炎上発生時の対応責任をXなどのSNS事業者に課す「デジタル広告緊急対応法(仮称)」の骨子案が提示されている。主要条項として:
が盛り込まれている[2][5]。
東京都青少年健全育成条例の2025年度改正案では、デジタル広告規制が新たに追加される。主な改正点:
- **年齢認証強化**
アニメキャラクターの年齢設定が不明確な広告に対し、18歳未満視聴制限の義務付け。技術的措置として:
- 瞳孔反応追跡による感情年齢判定
が検討されている[1][4]。
性的描写の判断基準を「肌露出面積比率」「瞳孔拡大率」「頬赤色度(RGB値)」など計量可能な指標で定義。特に頬の赤みに関し、HSV色空間におけるH値30-40度を「過度な興奮表現」と規定する技術基準が注目される[1][5]。
日本広告業協会(JAAA)は2025年3月、新ガイドライン「デジタル広告倫理行動憲章」を発表。従来の倫理綱領[2]を次の3原則で再編:
1. **予防原則**
(AI予測モデル「FlamePredictor v3.2」採用)
2. **透明性原則**
アニメ制作過程の開示義務(原画・脚本・音声データの3次元時系列ログ保存)
3. **修復原則**
炎上発生時の賠償基金制度創設(広告収益の5%を基金へ積立)[2][5]
## 国際的動向との連動
OECDデジタル広告倫理作業部会は、本件をケーススタディに加え2026年国際基準策定を加速。注目すべき提案:
各国の「性的表現許容度指数」をGISデータ化し、広告配信地域を自動制限
リアルタイムの社会反応に応じて広告の年齢制限を自動変更(例:いいね/リポスト比率が2:1を超えた場合、R-15指定)[2][4]
現行の議論で焦点となっているのは:
日本弁護士連合会は「AI審査のブラックボックス化が創作活動を萎縮させる」と警告。審査アルゴリズムのソースコード開示を求める意見書を提出[2][5]。
広告差し止め権限を巡り、総務省と法務省の管轄争いが表面化。憲法21条の「検閲禁止」規定との整合性が最大の論点[1][3]。
非実在型炎上による風評被害を「精神的苦痛」と認定する最高裁判例の必要性が指摘されている[4][5]。
## 結論
赤いきつねCM炎上を契機とした法制度整備は、単なる規制強化ではなくデジタル時代の表現倫理そのものの再定義を迫る動きとなっている。今後の課題として、①AI審査の透明性確保、②国際基準との調和、③創作活動の保護メカニズムの構築が急務である。2025年度末を目処に開催予定の「デジタル表現サミット」では、これらの論点が本格的に議論される見通しだ[2][3][5]。
いや、「高市氏、闇バイト対策で通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな
おまえ、今さらか?と
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html
日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)」というのが24年前からあってな
さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ
法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html
脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪で通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合に限定し
通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる
犯罪者の人権より「平穏かつ健全な社会生活」の方を優先するという理念だ
反対してる弁護士も憲法21条(通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が
ちゃんと運用できるのか?勝手に拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い
逆に言うと運用をちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯は大目に見てやろうという具合でここまできてる
今さらか?というのはそういうこと
資料には傍受令状の請求件数・発行件数・罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる
ちゃんと運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん
https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf
見れば分かるようにこの法律の運用で、詐欺・覚醒剤・麻薬取締法・銃刀法・組織犯罪処罰法・殺人・監禁・窃盗など22件が摘発されてる
この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会で議論されてる
素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律のプロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います
そこは大目に見てください
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
日 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
01 | 2590 | 286207 | 110.5 | 46 |
02 | 2800 | 286395 | 102.3 | 41.5 |
03 | 2271 | 246565 | 108.6 | 36 |
04 | 2271 | 253246 | 111.5 | 43 |
05 | 2617 | 280907 | 107.3 | 44 |
06 | 3147 | 346327 | 110.0 | 45 |
07 | 2795 | 311520 | 111.5 | 44 |
08 | 3123 | 334100 | 107.0 | 43 |
09 | 3462 | 358795 | 103.6 | 43 |
10 | 2690 | 322336 | 119.8 | 46 |
11 | 2630 | 324664 | 123.4 | 48 |
12 | 3089 | 327769 | 106.1 | 43 |
13 | 3065 | 310485 | 101.3 | 43 |
14 | 3055 | 309481 | 101.3 | 42 |
15 | 3395 | 372902 | 109.8 | 47 |
16 | 2854 | 278621 | 97.6 | 39 |
17 | 1917 | 181388 | 94.6 | 39 |
18 | 1791 | 225530 | 125.9 | 41 |
19 | 2616 | 279356 | 106.8 | 41 |
20 | 2594 | 261121 | 100.7 | 43 |
21 | 2957 | 295717 | 100.0 | 43 |
22 | 2248 | 242794 | 108.0 | 44 |
23 | 2467 | 255632 | 103.6 | 41 |
24 | 1922 | 198205 | 103.1 | 41 |
25 | 1960 | 203982 | 104.1 | 42 |
26 | 2198 | 235352 | 107.1 | 44 |
27 | 2628 | 278552 | 106.0 | 43 |
28 | 2481 | 252332 | 101.7 | 42 |
29 | 2362 | 289387 | 122.5 | 41 |
30 | 2484 | 255316 | 102.8 | 42 |
1月 | 78479 | 8404984 | 107.1 | 43 |
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@Kaku_Takeyoshi
結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。
前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。
今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。
公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。
『
①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合
③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合
(人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要)
そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。
』
としています。
本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。
そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。
▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。
この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります)
指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)
ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。
県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。
(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)
県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。
仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。
こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。
▫️ 損害賠償額はどうなる?
これは一番難しい問題かもしれません。
通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。
今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。
今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。
ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。
いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。
これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。
@8007_hokutosei
·
返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
下記のエントリー(anond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。
目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味で表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。
ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスターを撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来、ツイッターで批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスターを撤回すべし」等の意見をつぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。
はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるとしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所が肯定すれば、抗議者の表現に裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由の侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由の恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。
元々のエントリーでは次のような言明がある。
言いたかったのは、フェミニストはあくまで「女性の実質的な表現・言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストやリベラル派が目指すのは、あらゆる階級や属性の人が等しく表現の自由を行使できる社会だ。
これに対するブコメはこう言っている。
preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品のほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りでしかない/そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い
後段の「そもそも平等のために表現を規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないから不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスターを掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは、表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損的言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要な利益であり、自己表現の利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様である。ノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科を実名で暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現が抑制されている(この事件では、慰謝料の請求を裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシーの保護のために表現を抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。
名誉毀損やプライバシーは具体的な個人の利益が問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組の政治的公平性)を保護するために、表現を抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反が総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果をもつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事・大阪市長・橋下徹のトーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送は社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現を規制しろと言う主張」だから「規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。
なお、念のためにいえば、プライバシーも名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条が保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利は表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自の見解に過ぎない。
選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか。日本の表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制、公務員の政治的意見表明やストの広範な禁止、放送資源の分配問題、政府情報の保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガ・アニメ」の自由ということになっている。また、「アニメ・マンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える』事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノの合法化;「有害図書」販売規制の廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。
「表現の自由」を掲げる政治家の言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由を抑制している制定法を改廃するのではなく、規制の対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだから、お目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動を政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的・普遍的権利を掲げながら、規制の廃止を唱えるよりも、特定の表現に限って規制を免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物の意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物が特定の出版社や特定の作品群を代表している場合、その他の出版社・表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家の言動をナイーブに受け止めてはいけない。
なお、私は実は「アニメ・マンガ」の中の特定の作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体がけしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。
「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロ・ナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論は憲法上の権利として保護されないはずである。憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本の最高裁の考え方もそうであろう:
なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである。現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画や彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際や男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統的観念の修正が要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブーが漸次姿を消しつつあることは事実である。しかし性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない。それは前に述べた性行為の非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたものが今日ではもはや一般に猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。
「エロ」の自由を擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理の桎梏をいかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノも出版の自由の対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデンの憲法典の一部を構成する出版の自由に関する法律は、出版の自由を制限できる場合を限定列挙する。児童ポルノは出版の自由を制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁は判例を変更していない。捜査機関が取締りの方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルト・ビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である。一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである。しかし、この最大の桎梏の存在を認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガ・アニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガ・アニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。
丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから、規制される前に対処する政治家が必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。
※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器が描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである。
※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。
※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノが合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集を日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲諸事件の流れだ。
※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的な規制の問題として評価できよう。
※5 むしろ、出版社の利益を守るためと考えれば、個別の出版について規制をお目こぼししてもらう活動も大事だろう。だが、あくまで出版社の権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。
※6 日本で出版されている成人向けマンガ・イラストが児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁はマンガの表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国の立法255号[2013年]223頁)。このような判断を日本の最高裁がするかというと、全然しないだろう。
ttps://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1478889801827102722
ttps://togetter.com/li/1829396
ttps://www.sankei.com/article/20220114-SZT4OOTICBMOVMB6WWWGYBPKFQ/
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/079a7ea0fde3b10123f610cc3b00cefd32bf9050
ttps://mainichi.jp/articles/20220127/k00/00m/010/219000c
ttps://www.asahi.com/articles/ASQ1W6JJHQ1WULEI00F.html
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220201/k10013460051000.html
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220202/k10013463731000.html
ttps://hochi.news/articles/20220209-OHT1T51065.html?page=1
ttps://mainichi.jp/articles/20220214/k00/00m/010/336000c
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220215/k10013485071000.html
ttps://nordot.app/866968948551286784
ttps://twitter.com/yorisoibengoshi/status/1496998418803093524
ttps://www.j-cast.com/2022/02/28431909.html?p=all
ttps://twitter.com/hatoyamayukio/status/1498468658984910848
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013516321000.html
ttps://twitter.com/kharaguchi/status/1505292668360073218
ttps://mainichi.jp/articles/20220323/k00/00m/010/317000c
ttps://twitter.com/CDP_AICHI10/status/1513347177417830401
ttps://twitter.com/shirakawayumi26/status/1513885320903016452
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220418/k10013587521000.html
ttps://togetter.com/li/1875153
ttps://nordot.app/890507199798853632
ttps://twitter.com/ssimtok/status/1521359086519918592
ttps://www.asahi.com/articles/ASQ535Q4QQ53UTFK00J.html
ttps://togetter.com/li/1883041
ttps://www.gifu-np.co.jp/articles/-/73978
ttps://bunshun.jp/articles/-/54027
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013627241000.html
ttps://mainichi.jp/articles/20220515/k00/00m/010/095000c
ttps://twitter.com/tomominishitani/status/1527271616090017792
「おまえメディアと広告によってジェンダー平等を推進し有害なステレオタイプ(固定観念)を撤廃するって自分から約束したよね。なに約束破ってるの?」と文句いったら表現の自由の侵害か?
私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法の人権規定を無視して良い理由にはなりません
憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定の解釈適用に際して、憲法の趣旨や価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例の立場です)
そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解は問題です