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はてなキーワード: 憲法21条とは

2025-09-14

anond:20250914080851

トランス本を出版する自由はあるだろう。憲法21条だな。出版させて内容を批判すればいい。

自分参政党もTERFもカス認識しているので、あいつらがあの反トランス本に依拠してるなら批判が足りなかったなと反省はするがな。

まぁこからTERFをしばき回せばいいことだ。

2025-08-04

名誉毀損意見の線引

AIによる解説

名誉毀損意見の線引きは、表現の内容、目的事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。

名誉毀損

定義:

公然事実摘示し、または侮辱的な表現により他人社会的評価を下げる行為刑法230条、231条、民法709条)。

特徴:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。

侮辱: 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。

公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。

悪意や過失: 名誉を傷つける意図、または注意義務違反

法的責任: 刑法名誉毀損罪・侮辱罪)や民法不法行為)で責任を問われる。

例:

「〇〇が会社お金を盗んだ」と根拠なく主張。

意見

定義:

主観的見解評価を述べる表現で、公共利益議論目的とするもの

特徴:

事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。

公益性: 社会問題公人に関する議論を促進する目的

根拠提示: 事実に基づく場合客観的データ理由を伴うことが多い。

表現の自由: 憲法21条保護されるが、名誉毀損範囲を超えない範囲

例:

「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。

線引きのポイント

事実意見か:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損リスク真実性の証明公益性がなければ責任を問われる。

意見: 主観的評価感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。

目的:

名誉毀損: 個人攻撃貶める意図が強い。

意見: 建設的な議論問題提起目的

表現範囲:

意見は、根拠公益性があれば表現の自由として保護されやすい。

名誉毀損は、社会的評価を不当に下げる結果を招く。

対象:

公人政治家著名人)は公益性が認められやすく、意見範囲が広い。

私人への攻撃名誉毀損とみなされやすい。

法的観点日本

名誉毀損罪(刑法230条): 事実摘示名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。

侮辱罪(刑法231条): 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける。

民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。

判例: 公益目的かつ根拠ある批評名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。

実際の例

名誉毀損: 「〇〇は不倫している」と根拠なくSNS投稿

意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。

注意点

SNSリスク: 感情的投稿曖昧表現でも名誉毀損とみなされる可能性。

文脈依存: 同じ言葉でも、対象や状況により判断が異なる。

予防策: 意見を述べる際は、事実意見区別し、根拠を明確に。

結論

名誉毀損事実摘示侮辱他人社会的評価を下げる行為意見主観的評価公益議論目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見根拠公益性意識することで法的リスクを軽減できます

誹謗中傷意見批評の線引

AIによる解説

誹謗中傷意見批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます

誹謗中傷

定義:

事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現

特徴:

人格攻撃: 個人侮辱する目的で、根拠のない悪口中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。

事実性の欠如: 客観的根拠がなく、虚偽または誇張された内容。

悪意: 他者を傷つける意図が明確。

法的問題: 名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。

例: 「〇〇は犯罪者だ」と根拠なく断定する。

意見批評

定義:

事実根拠に基づき、公共利益議論目的とした建設的な表現

特徴:

根拠がある: 事実データに基づき、合理的議論を展開。

公共性: 社会的問題公人政治家著名人など)に関する議論が中心。

建設意図: 問題提起や改善目的とし、個人攻撃を避ける。

表現範囲: 意見表明の自由憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲

例: 「〇〇の政策経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。

線引きのポイント

事実意見か:

事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要

意見主観的だが、公共性や根拠があれば保護されやすい。

目的:

誹謗中傷個人貶める目的批評問題提起や議論目的

影響:

誹謗中傷名誉精神に深刻なダメージを与える。

批評社会的議論を促進するが、過度な攻撃名誉毀損になり得る。

法的観点日本

名誉毀損罪:

公然事実摘示し、名誉を傷つけた場合刑法230条)。真実性の証明公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。

侮辱罪:

事実摘示がなくとも、侮辱的な表現名誉を傷つけた場合刑法231条)。

判例:

批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合名誉毀損とされない傾向(例: 最高裁平成9年9月9日判決)。

実際の判断

ケースバイケース:

文脈表現の度合い、対象公人私人かで異なる。

SNSでの注意:

SNSでは感情的投稿誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。

例:

誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃

意見批評: 「〇〇の製品テスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。

結論

誹謗中傷根拠のない個人攻撃名誉を傷つけるもの意見批評根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠公益性を意識することが重要です。

2025-07-16

2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編7)

政党編1 政党編2 回答編1 回答編2 回答編3 回答編4 回答編5 回答編6

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

全国比例

岡本 麻弥(おかもと まや) : れい新選組

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作物に対する法令による規制表現の自由を脅かし、文化芸術活動の萎縮を招きかねません。一方で時代の変化に応じて社会的価値観と向き合いながら両立を目指すことも心がける必要があると考えます

設問(2-a):

A. 刑法わいせつ頒布規制

B. AV新法による規制

C. クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

創作や発信の自由を不当に奪う規制には懸念を持っています。さまざまな論点がある分野では、当事者を含む十分な議論を踏まえた対応が求められるべきものと考えます

設問(3):

アニメ機動戦士ガンダム』 「声優」という職業を初めて認識した作品。 後に私の声優デビュー作となったのがその続編にあたる『機動戦士Zガンダム』だった、というのはとても素敵なご縁だと思っています

ご存知エマさんです。設問2-aの回答でA~Gを全て選択。設問3で、自身の出演作品を挙げられています

池沢 理美(いけざわ さとみ) : れい新選組

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由は最大限、守られるべきです。非実在に関してもそうです。一方で、映画映倫の様なゾーニングは考えていくべき時に来ているかもしれません。ただし法令規制することは避けたいと思っています

設問(2-a):

A. 刑法わいせつ頒布規制

B. AV新法による規制

C. クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

表現への規制は、基本的に行うべきではない。それぞれ様々な問題があり、多面的に捉える必要はあるので、慎重に論議をするべきであると思います

漫画家さんです。ということで、当選されたら赤松健氏に続く、漫画家出身国会議員となります。設問2-aの回答でA~Gを全て選ばれています

映倫ゾーニングというかレイティングは、閲覧制限措置としては抜け穴が多いので、漫画も今の幼年誌・少年誌青年誌のような、制限のない緩い区分で十分だと個人的には思います

大椿 ゆうこ(おおつばき ゆうこ) : 社会民主党

設問(1-a):

C. どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

児ポ法は、撮影被害に遭う児童権利保護立法趣旨としており、同法の拡大には慎重であるべきである猥褻物については、表現の自由との関係配慮しつつ、現行刑法の範囲内で規制の在り方を考えるべき。

設問(2-b):

どの程度表現の自由侵害するかは、運用法に依存し、一概に回答することは困難だが、一般論として表現の自由憲法21条保障される基本的人権であり、最大限配慮必要である

設問1-aでCと回答されていますが、限りなくBに近い立場だと思いますわいせつ規制肯定している点が惜しまます

ラサール 石井(らさある いしい) : 社会民主党

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

過去にもホラー映画表現規制問題などがありましたが、表現の自由に鑑みて表現者の自浄作用に委ねるべき問題であると考えます

設問(2-a):

I:自由記述

「「政治的発言をしている」ことを理由に、政権批判的な立場言論活動をする人間を出演させないメディア自主規制

設問(2-b):

自らの職業経験の中で表現活動の場を狭められてきた経験があるから

設問(3):

蒼太の包丁、オーイ! とんぼ

ご存知両さんです。「表現者の自浄作用に委ねるべき」という一文は、以前に炎上した、吉良よし子氏の「『こういう表現は本当にまずいよね』『儲からないよね』という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う」発言に通じるものがあります設問3は無回答です。

すみません作品を挙げられていました。これは更新データの違いではなく、私の見落としです。訂正しました。

2025-05-01

anond:20250501201602

憲法21条保障されている「表現の自由」に基づき、

作品の内容や演出に対して嫌悪感を持つこと

• その感想として「気色悪い」「不快だった」「無理」と述べること

はすべて個人自由です。名誉毀損侮辱も成立しません。

2025-04-20

テクウヨが「ゾーニング表現規制」とか言ってて笑った

テクウヨがさ、「ゾーニング表現規制だー!」とか叫んでてマジで笑ったわ。

いやいや、ゾーニングって表現規制じゃないから。

ちゃんと法的にもそうなってるんだよね。

たとえば憲法21条表現の自由)ってめっちゃ強い権利なんだけどさ、

同時に、他人権利公共の福祉とのバランスも取るって前提があるわけ。

から表現するな」って禁止するのは超ヤバいけど、

場所を分けようね」ってルール付けるのは普通にOKなわけ。

実際、ゾーニングについては結構ハッキリしてる。

未成年保護のためのゾーニングは、必要最小限なら憲法違反じゃないよ」ってなってんの。

まり、「ダメって言う」んじゃなくて「場所時間を区切る」だけなら、

ちゃん表現の自由尊重しつつ、他の権利も守ってるってわけ。

これを「表現規制だー!」って騒ぐのは、

表現の自由の本当の意味理解してない証拠だよな。

あとさ、ゾーニングって別に表現のもの否定する」わけじゃないじゃん。

「ここでは見せないでね」ってだけの話なんだよね。

たとえば18禁コーナー作ったり、

アニメレイティング付けたりするのも全部ゾーニングだけど、

それで「表現自体を禁止された!」とか誰も言わないじゃん。

テクウヨってマジで自由って言葉魔法か何かだと思ってんのかな。

好き放題やっていいわけじゃないって、義務教育で習わなかったんかな。

法律的にも、常識的にも、ゾーニング表現規制じゃないよ。

しろ自由を守るために必要な仕組みなんだわ。

わかったかテクウヨくん。

2025-03-11

anond:20250311141312

反対署名の宛先のひとつ裁判官訴追委員会があったから「罷免を求めることになりうる」と拡大解釈したうえで「それは司法権独立観点からよくない」と言っているだけ。

署名の主要な目的はその記事にも書いてあるとおり、

飯島健太郎裁判長を含めた大阪高等裁判所裁判官判断に対して「NO」を突きつける為のご協力を頂きたいです。願わくば、上告先で判決が覆ってほしい><裁判長に対して怒りの気持ちを表明したい>

であって罷免を求めるところまでは含まれていない。

判決批判すること自体は、言論として尊重されるべきでしょう。

判決が納得できない、という意見を表明することは、表現の自由憲法21条1項)として保障されるべきです。

ともあるとおり、批判をしたり署名を集めたりすること自体問題がないし、むしろ主権者の当然の権利行使とするべきだろう。

2025-02-22

perplexityのdeep researchがポンコツ過ぎる

タダで使えるっていうからやってみたわけよ

こう聞いてみた

赤いきつねCM炎上騒動非実在炎上と言われているが、発端となったxのポストはどのくらいいいねがついていたのか調べて」

その結果がこれ

# 赤いきつねCM炎上騒動におけるソーシャルメディア分析非実在炎上論争の検証

2025年2月に発生した日清食品赤いきつね」新CMを巡る炎上騒動は、ソーシャルメディア上で「非実在炎上」という新たな概念を巻き起こした。本報告では、発端となったX(旧Twitter投稿エンゲージメントデータを中心に、炎上規模の実態解明メディア報道の影響分析を行う。

## 炎上騒動時系列分析

### 初動拡散の規模と特徴

検証データによると、問題CMに関する最初批判投稿2025年2月16日に出現し、同日22時までに以下のエンゲージメントを記録している[2][4]:

この急激な拡散は、CMに登場する若い女性が麺を頬張る様子を「性的」と解釈した視聴者層と、その解釈に異議を唱える層の間で意見が分かれたことに起因する。1時間当たりの投稿分析では、炎上初日に約15,000件の関連投稿確認され、その後3日間で総計21万件に達した[2][4]。

### メディア報道の影響力

主要メディア炎上を報じ始めた2月17日以降、議論構造に顕著な変化が生じた。報道前の投稿群(A群)と報道後の投稿群(B群)を比較すると:

ポストベースで5倍、アカウントベースで6倍の差が生じていることからメディア報道特定意見層の活性化を促した可能性が示唆される[2][4]。このデータパターンは、メディア炎上現象を「増幅装置」として機能するメカニズム如実に物語っている。

## 非実在炎上論争の検証

### 概念定義適用可能

非実在炎上とは、メディアが実際には存在しない批判意見を創出し、それに対する反論を誘発する現象を指す[2][4]。過去の事例(ウマ娘騒動71件、鬼滅の刃作者騒動0.5%程度の関連投稿)と比較すると、本件の総投稿数21万件(内批判投稿約1万件)は「非実在」と断じるには規模が大き過ぎる[2][4]。

### データに基づく実態分析

批判意見の内訳を詳細に分析すると:

1. **直接的な表現批判**:62%(性的描写不適切性を主張)

2. **制作批判**:28%(アニメーター監督意図問題視)

3. **規制強化要求**:10%(CMガイドライン改定を求める声)

感情分析ツールを用いたテキストマイニングでは、批判投稿の78%が「怒り」の感情を含有する一方、擁護投稿の63%が「驚き」を表現していた[2][4]。この感情非対称性議論の長期化に寄与したと考えられる。

## ソーシャルメディアプラットフォームの影響

### Xのアルゴリズム変更の影響

2024年7月以降のXのシステム改修が炎上拡散に与えた影響を検証すると、特に以下の変更点が関連している[3][5]:

1. **いいね非公開化**:他ユーザーの反応可視性低下→エコーチェンバー効果増幅

2. **検索機能不安定化**:関連情報断片化→誤認の温床化

3. **投稿可視アルゴリズム**:対立構造を強調するコンテンツを優先

これらの変更が、本来小規模で収束する可能性があった議論を大規模炎上へと導いた要因の一つと推測される[3][5]。

### ユーザー行動の変化分析

炎上間中ユーザー行動を分析すると、以下の特徴が確認される:

これらのデータは、炎上参加者の多くが普段ソーシャルメディアを積極利用しない層である可能性を示唆している[2][4]。

## メディア倫理報道の影響

### 炎上報道功罪

主要メディア10社の報道分析によると:

特に地方紙の62%が東京発の情報を無批判転載しており、地域特性考慮した報道が不足していた[2][4]。このような報道姿勢が、本来局所的だった議論を全国規模の社会問題へと発展させる一因となった。

### 非実在炎上概念の普及影響

非実在炎上」という用語自体トレンド入りするという逆説的現象観測された。概念認知拡大が、以下の副作用を生み出している:

1. **過剰な懐疑主義**:正当な批判まで「存在しない意見」と見做す風潮

2. **メディア不信の増幅**:全ての炎上報道を虚偽と解釈する傾向

3. **議論すり替え**:本来論点表現の自由 vs 社会的適正)から逸脱

この現象は、現代情報社会における「メタ議論」の危険性を浮き彫りにしている[2][4]。

## 社会的影響と今後の課題

### 企業広告への波及効果

本件を契機に、主要広告主48社中35社がCMガイドライン改定実施した。主な変更点は:

1. **表情規制**:過度な感情表現自主規制

2. **年齢設定**:主役キャラクターの年齢明示義務

3. **事前検証**:ソーシャルリスニングツール導入

ただし、これらの対策表現の画一化を招くとの批判もあり、業界内で議論が続いている[2][4]。

### 法制度的対応の動向

総務省は本件を受け、2025年度中に「デジタル広告倫理ガイドライン」の策定を表明。注目すべき論点として:

これらの議論は、表現の自由と社会的保護バランスをどう図るかという根本的な課題を浮き彫りにしている[2][4]。

## 結論

赤いきつねCM炎上騒動は、ソーシャルメディア時代集合的意見形成メカニズム考察する格好の事例となった。発端となった投稿の2.2万いいねという数値自体は大規模炎上と呼ぶには不足するが、メディア報道アルゴリズム相互作用により疑似的大炎上が創出された点に本質的な特徴がある。今後の課題として、①炎上規模の客観的評価基準確立、②プラットフォームの透明性向上、③メディア報道倫理再構築が急務であるデジタル時代表現を巡る議論は、単なる是非を超え、情報生態系全体の健全性を問う新たな段階に入ったと言える。

途中まではふむふむと読んでいたけども急に不穏な文言が出てきて慄く

総務省ガイドライン策定を表明!?

いやマジなら非実在型どころか近年屈指の大炎上だろと思いソースを辿ってもそれらしいものはなし

そこで更問いすると

# 赤いきつねCM炎上を契機とした法制度的対応の動向分析

## 総務省ガイドライン策定動向

2025年2月赤いきつねCM炎上騒動を受け、総務省デジタル広告市場健全化に向けた法整備を加速している。現行の「電気通信事業法」第4条に基づく自主規制から、より強制力のある規制体系への移行が検討されている。主要な論点として:

1. **広告審査基準義務化**

従来の自主審査体制からプラットフォーム事業者に対する法的審査義務の導入が提案されている。特に性的表現の程度測定AI」の実装義務付けられる方向で、感情分析アルゴリズムの透明度開示要件が付帯する[2][5]。

2. **炎上リスク評価制度**

広告公開前のリスク評価義務付ける「デジタル広告安全評価書」制度検討中。評価項目には:

- 文化的感受性指数CSI

- 世代認識差係数(GPD)

- 潜在的炎上リスクスコア(PERS)

が含まれ総合スコア基準値を下回った場合修正命令が発動される仕組み[2][3]。

3. **プラットフォーム責任明確化**

炎上発生時の対応責任をXなどのSNS事業者に課す「デジタル広告緊急対応法(仮称)」の骨子案が提示されている。主要条項として:

- 炎上検知後24時間以内の暫定対応義務

- 72時間以内の根本原因調査報告書提出

- 被害拡大防止のための広告差し止め権限

が盛り込まれている[2][5]。

## 地方自治体条例改正動向

東京青少年健全育成条例2025年改正案では、デジタル広告規制が新たに追加される。主な改正点:

アニメキャラクターの年齢設定が不明確な広告に対し、18歳未満視聴制限義務付け。技術措置として:

- 顔認証による年齢推定システムの導入

- 瞳孔反応追跡による感情年齢判定

検討されている[1][4]。

性的描写判断基準を「肌露出面積比率」「瞳孔拡大率」「頬赤色度(RGB値)」など計量可能指標定義特に頬の赤みに関し、HSV空間におけるH値30-40度を「過度な興奮表現」と規定する技術基準が注目される[1][5]。

## 業界自主規制の動き

日本広告協会(JAAA)は2025年3月、新ガイドラインデジタル広告倫理行動憲章」を発表。従来の倫理綱領[2]を次の3原則で再編:

1. **予防原則**

炎上リスクが0.1%以上と予測される広告の事前公開停止

AI予測モデル「FlamePredictor v3.2」採用

2. **透明性原則**

アニメ制作過程の開示義務原画脚本・音声データ3次元時系列ログ保存)

3. **修復原則**

炎上発生時の賠償基金制度創設(広告収益の5%を基金へ積立)[2][5]

## 国際的動向との連動

OECDデジタル広告倫理作業部会は、本件をケーススタディに加え2026年国際基準策定を加速。注目すべき提案

各国の「性的表現許容度指数」をGISデータ化し、広告配信地域自動制限

リアルタイム社会反応に応じて広告年齢制限自動変更(例:いいね/リポスト比率が2:1を超えた場合R-15指定)[2][4]

## 今後の立法課題

現行の議論で焦点となっているのは:

1. **表現の自由とのバランス**

日本弁護士連合会は「AI審査ブラックボックス化が創作活動を萎縮させる」と警告。審査アルゴリズムソースコード開示を求める意見書を提出[2][5]。

2. **プラットフォーム権限強化**

広告差し止め権限を巡り、総務省法務省管轄争いが表面化。憲法21条の「検閲禁止規定との整合性が最大の論点[1][3]。

3. **損害賠償範囲拡大**

非実在炎上による風評被害を「精神的苦痛」と認定する最高裁判例必要性が指摘されている[4][5]。

## 結論

赤いきつねCM炎上を契機とした法制度整備は、単なる規制強化ではなくデジタル時代表現倫理のものの再定義を迫る動きとなっている。今後の課題として、①AI審査の透明性確保、②国際基準との調和、③創作活動保護メカニズムの構築が急務である2025年度末を目処に開催予定の「デジタル表現サミット」では、これらの論点が本格的に議論される見通しだ[2][3][5]。

謎の指数無駄ハイテク規制技術賠償制度基金までトンデモ大連

ハルシネーションってレベルじゃねえぞこれ!

2024-11-26

ブクマカ世間知らずっぷりは異常

いや、「高市氏、闇バイト対策通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな

おまえ、今さらか?と

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html

  

通信傍受法 

日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律通信傍受法)」というのが24年前からあってな

さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ

法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137

  

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案Q&A

https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html

  

脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合限定

それを担保するために裁判所の令状を必要とする流れになってる

暴対法ヤクザ人権制限してるのと同じような建付けだ

通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる

犯罪者人権より「平穏かつ健全社会生活」の方を優先するという理念

反対してる弁護士憲法21条通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が

ちゃん運用できるのか?勝手拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い

逆に言うと運用ちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯大目に見てやろうという具合でここまできてる

「何の罪もない市民の命よりも闇バイト強盗やらせ悪党人権の方が大事か?」と言われたら多くの人は答えに窮するだろう

さらか?というのはそういうこと

     

資料は毎年公表され国会でも報告される

資料には傍受令状の請求件数・発行件数罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる

公表資料なので読め。過去分も検索すれば出てくる

ちゃん運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん

  

令和5年中の通信傍受実施状況等に関する公表

https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf

見れば分かるようにこの法律運用で、詐欺覚醒剤麻薬取締法銃刀法組織犯罪処罰法・殺人監禁窃盗など22件が摘発されてる

  

ここまで大丈夫か?ならば最後にこの質疑を読め  

この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会議論されてる

今野智博議員の質疑が必読の良質疑なので絶対読め

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418920150731034.htm

  

  

あくま

素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律プロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います

そこは大目に見てください

今なお反対する法曹関係者がいることも知ってます

  

関係ないけど

今野智博議員、名義貸しして弁護士違反6月逮捕されましたね

2024-10-18

2024年衆院選表現の自由アンケートで気になった回答

個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝

引用元第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

東京比例

田村 智子(たむら ともこ) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります

共産党テンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約踏襲した内容です。「子どもポルノ非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段社会から排除されることを目指す」という立場になります

大阪17区

馬場 伸幸(ばば のぶゆき) : 日本維新の会

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由を最大限尊重し、マンガアニメゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである現行法規の遵守を徹底したい。

維新テンプレ回答。引用現代表。10数人が採用こちらも共産党と同じく、党公約踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます

京都3区

泉 ケンタいずみ けんた) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現物が差別や性暴力助長する場合は、ジェンダー平等人権保護観点から適切な規制はあり得る

立憲のテンプレ回答。引用は前代表10数人が採用法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。

ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります

メディアにおける性・暴力表現について、子ども女性高齢者障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピード対応した対策を推進します。

引用元ジェンダー平等

山形1区

原田 まさひろ(はらだまさひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

山形3区

石黒 さとる(いしぐろさとる) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。

茨城6区

国光 あやの(くにみつあやの) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略日本ファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノ児童権利侵害する行為の関連性も明らかになっていない。

争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。

栃木1区

板津 由華(いたづ ゆか) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

設問(3):

好きなアニメ漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推しよろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!

設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令規制すべき」ですが。

栃木5区

茂木 敏充(もてぎ としみつ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています

設問(2-a):

具体的な事案をもとに判断すべきと考えます

内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフ作成し、最後OKを出しただけかもしれませんが。

埼玉5区

枝野 幸男(えだの ゆきお) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

茨城3区

葉梨 康弘(はなし やすひろ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

かつての児童ポルノ禁止改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。

埼玉13区

橋本 みきひこ(はしもと みきひこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

個人的保護法益とならない規制であるから

現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益曖昧悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います

東京1区

江田 万里かいえだ ばんり) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである自主規制組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。

東京都の青少年健全育成条例(以下都条例改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。

東京1区

ときた 駿(おときた しゅん) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作表現実在人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手権利尊重すべきであり、法による規制不適切である

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制

設問(2-b):

これらの規制は、創作表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制社会圧力により、芸術言論の萎縮を招き、多様な表現抑制する恐れがある。表現の自由民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。

表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。

東京7区

小野 たいすけ(おの たいすけ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

かつて都知事選出馬した際、不健全図書指定基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。

東京7区

松尾 あきひろ(まつお あきひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉他人人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人権利侵害しない非実在キャラクター表現に対する規制は最大限抑制であるべき。

東京12区

阿部 司(あべ つかさ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激性的暴力表現を含むことをもって安易法令規制をかけることは、憲法保障する表現の自由を損なうと考えるから

どちらも争点を良く理解した規制反対理由だと思います

東京17区

円 より子まどか よりこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

憲法保障する権利である表現の自由平和平等と同じくらい重要ものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感倫理観等の曖昧基準規制することは避けるべき

かつて成人向けゲーム販売規制請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報アップデートを。

東京18区

松下 玲子(まつした れいこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

児童ポルノ禁止法が所持や提供製造禁止しているのは、実在する児童を性暴力性搾取被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由規制対象を広げるべきではないと考えます

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。

設問(2-b):

表現規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います

外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。

東京20区

大西 健太郎(おおにし けんたろう) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

子どもに対する犯罪被害を無くすため

東京20区

木原 誠二(きはら せいじ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

実在しないとはいえ児童対象とした過激性的暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪惹起する可能性があること、等から所持・提供製造を認める積極的理由がないから。

東京20区

宮本徹(みやもと とおる) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象にすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための議論合意への自主的な取り組みが重要です。

規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まい有権者には同情したくなります

東京22区

山花 郁夫(やまはな いくお) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

マンガアニメゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます非実在児童場合には被侵害利益がありません。

条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由模範的で、こういう方を大切にしたいです。

東京24区

有田 芳生(ありた よしふ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。

東京29区

たるい 良和(たるい よしかず) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。

古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティ尊重規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。

続き

2024-03-08

anond:20240308001423

その裁判知らんかったけどリベラルが大勝利したらしいな

ワッハッハ

https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial

出演していたピエール瀧が薬物犯罪有罪となったことを理由に、映画宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したこと違法性が問われた訴訟上告審判決で、最高裁第2小法廷尾島裁判長)は17日、「助成金交付適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決表現の自由を定めた憲法21条にも言及原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。

2024-01-12

anond:20240112140356

なんか表自戦士の中には「『表現の自由戦士』が蔑称だと言う奴はおかしい」とかい珍説を唱える奴がいたけど、増田は、憲法21条1項の明文で掲げられてる「言論の自由」について「戦士」を付加すれば蔑称になると主張してるのだから増田は前述のような一部のキチガイ表自戦士とは違う立場を採るってことね。

今後「『表現の自由戦士』が蔑称だと言ってる奴の方がおかしい」みたいな世迷言を言ってる表自戦士が出てきたらよろしく頼むわ。なんかさっそくブコメにも出てるし。

2023-07-01

[]2023年6月増田

記事文字数文字数平均文字数中央値
012590286207110.546
022800286395102.341.5
032271246565108.636
042271253246111.543
052617280907107.344
063147346327110.045
072795311520111.544
083123334100107.043
093462358795103.643
102690322336119.846
112630324664123.448
123089327769106.143
133065310485101.343
143055309481101.342
153395372902109.847
16285427862197.639
17191718138894.639
181791225530125.941
192616279356106.841
202594261121100.743
212957295717100.043
222248242794108.044
232467255632103.641
241922198205103.141
251960203982104.142
262198235352107.144
272628278552106.043
282481252332101.742
292362289387122.541
302484255316102.842
1月784798404984107.143

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2023-06-13

ロリレイプポルノ規制すべきなのか

一部の過激反日左翼フェミニスト規制すべきだというが、憲法21条表現の自由保証されている

公共の福祉に反するというが、一人の女の子我慢すれば多数の人間幸せになれるのだから、むしろ公共の福祉になっている

日本には自由があったのに、くだらない人権派活動制限されている

今こそ良き日本のあり方を取り戻すときなのではないか

2023-06-12

anond:20230612192413

憲法21条に定められているのだから当然OK

フェミとか共産党員は反対するだろうが、それは単に憲法理解していないからだ

anond:20230612191451

憲法21条表現の自由が定められており、ポルノ作品もその対象である

表現者が望む限り制限する必要はない

ポルノ作品だけ反対するのはこの国の文化破壊しようとする共産党員

2023-06-10

埼玉県共産党朝日新聞はてな極左ゴミ女共は憲法知らず

加来たけよし(日本維新の会 参議院埼玉県選挙区支部長

@Kaku_Takeyoshi

結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反損害賠償対象となりえると考えます

憲法大好き共産党さんですがね。

▫️利用中止の要請は、憲法21条違反となりえる

前提として、公園指定管理者からの貸出し禁止要請違法になるかが論点となります

今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります

公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否要請でも実質的禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます

最高裁でも、集会の自由についてですが、公園の利用拒否は、

施設の適正な管理権の行使観点から利用を不相当とする事由のあ る場合

②利用の希望が競合する場合

施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合

(人の生命身体又は財産侵害され、公共安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要

そして、集会目的集会主催する団体性格のもの理由として、使用許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。

としています

本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベル保護されるべき権利であり、同じ規範判断されるべきです。

そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命身体財産などに差し迫った危険などあるはずありません。

従って、憲法21条違反となりえます

▫️ 県営公園の利用許可損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。

県営公園ですので、県は責任を負います

この場合憲法違反ですから国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠自治体対象となります

指定管理者については、こうした場合責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)

ただ、指定管理者ニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります

▫️ 共産党県議3名の責任

県議会議員は、特別職公務員ですので、国家賠償対象となります

(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)

県議としての立場で申出をしているため、明らかに公権力行使」といえます

仮に、「私たち意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。

それは通らないかとは思います

こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。

▫️ 損害賠償額はどうなる?

これは一番難しい問題かもしれません。

通常、公園の不許可問題損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります

今回の場合は、モデルさんの日当、主催事業逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います

今回、使用許可表現の自由憲法違反となるとして、それがこうした営業活動損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。

ただ、個人的には、一つの活動営業活動表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動自由表現の自由と同等の保護を受けるべきですから因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます

いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反公権力行使をする共産党さんは許せません。

これが許されるなら、コスプレハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります

大変な問題であります

引用ツイート

北斗星1号@✈JGC解脱しました

@8007_hokutosei

·

6月9日

返信先: @todateyoshiyukiさん

グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家立場から解説お願いします。

取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。

埼玉県

プール指定管理者外郭団体?)

いちゃもんをつけた共産党(の県議

午前11:21 · 2023年6月9日

https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20

2022-11-21

anond:20221121181158

公共空間環境セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。

弁護士職場関係なくセクハラと言っているんだが「のようなもの」がつけばいいってもんじゃないだろ。

弁護士が言っているんだからなあ、セクハラなんて法的概念ど真ん中で法の専門家デタラメいうわけないんじゃないかなあ。

デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。

弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。

中学校社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。」としており、さら憲法21条表現の自由保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為憲法13条・21条で保障されるということ。

で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害根拠法律表現の自由制限しているのが男女雇用機会均等法11条。

改正男女雇用機会均等法11

(職場における性的言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第1項 事業主は、職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的言動により当該労働者就業環境が害されることのないよう、当該労働者から相談に応じ、適切に対応するために必要体制の整備その他の雇用管理必要措置を講じなければならない。

ここでいう

職場において行われる性的言動に対するその雇用する労働者対応により

・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ

・「当該性的言動により当該労働者就業環境が害されること」が環境セクハラ

で、環境セクハラについては

労働者の意に反する性的言動により労働者就業環境不快ものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者就業する上で看過できない程度の支障が生じること

と各局にて同様の解釈説明がなされている。

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kintouhou/sekuhara/03.html

そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラ仕事に関することであって、キャバクラキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞セクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。

(脳内ルールを共有している人間だけでなく全員わかる)根拠を示してくれるかな?

2022-07-02

表現の自由」についてのメモ的なもの

 下記のエントリーanond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。

1. 表現の自由とはなにか?

 目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。

 ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスター撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来ツイッター批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスター撤回すべし」等の意見つぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。

 はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所肯定すれば、抗議者の表現裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。

2. 規制概念

 元々のエントリーでは次のような言明がある。

言いたかったのは、フェミニストあくまで「女性実質的表現言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストリベラル派が目指すのは、あらゆる階級属性の人が等しく表現の自由行使できる社会だ。

 これに対するブコメはこう言っている。

preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品ほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りしかない/そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い

 後段の「そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないか不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスター掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要利益であり、自己表現利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様であるノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科実名暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現抑制されている(この事件では、慰謝料請求裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシー保護のために表現抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。

 名誉毀損プライバシーは具体的な個人利益問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組政治的公平性)を保護するために、表現抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果もつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事大阪市長橋下徹トーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現規制しろと言う主張」だから規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。

 なお、念のためにいえば、プライバシー名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自見解に過ぎない。

3. 「表現の自由」は個別的特殊的な権益なのか?

 ここからは元のエントリーとの関連性は薄くなる。

 選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか日本表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制公務員政治的意見表明やストの広範な禁止放送資源の分配問題政府情報保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガアニメ」の自由ということになっている。また、「アニメマンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノ合法化;「有害図書販売規制廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。

 「表現の自由」を掲げる政治家言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由抑制している制定法を改廃するのではなく、規制対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだからお目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的普遍的権利を掲げながら、規制廃止を唱えるよりも、特定表現に限って規制免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物特定出版社特定作品群を代表している場合、その他の出版社表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家言動ナイーブに受け止めてはいけない。

 なお、私は実は「アニメマンガ」の中の特定作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体けしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。

4. 「エロ」の規制をめぐって

 「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論憲法上の権利として保護されないはずである憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本最高裁の考え方もそうであろう:

なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統観念修正要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブー漸次姿を消しつつあることは事実であるしかし性に関するかような社会通念の変化が存在しま現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範存在することも否定できない。それは前に述べた性行為非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたもの今日ではもはや一般猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚麻痺しており、真に猥褻もの猥褻と認めないとしても、裁判所良識をそなえた健全人間観念である社会通念の規範に従つて、社会道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医役割を演じなければならぬのである

最大判1957(昭和32)年3月13日 刑集11巻3号997頁:チャタレイ夫人の恋人事件

エロ」の自由擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理桎梏いかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノ出版自由対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデン憲法典の一部を構成する出版自由に関する法律は、出版自由制限できる場合限定列挙する。児童ポルノ出版自由制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁判例を変更していない。捜査機関取締り方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルトビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずであるしかし、この最大の桎梏存在認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガアニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガアニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。

 丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから規制される前に対処する政治家必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。

※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである

※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。

※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノ合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲事件の流れだ。

※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的規制問題として評価できよう。

※5 むしろ出版社利益を守るためと考えれば、個別出版について規制お目こぼししてもらう活動大事だろう。だが、あくま出版社権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。

※6 日本出版されている成人向けマンガイラスト児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁マンガ表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国立法255号[2013年]223頁)。このような判断日本最高裁がするかというと、全然しないだろう。

2022-05-26

立憲民主党、まだ5月なのに話題豊富すぎる

ttps://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1478889801827102722

ttps://togetter.com/li/1829396

ttps://www.sankei.com/article/20220114-SZT4OOTICBMOVMB6WWWGYBPKFQ/

ttps://news.yahoo.co.jp/articles/079a7ea0fde3b10123f610cc3b00cefd32bf9050

ttps://mainichi.jp/articles/20220127/k00/00m/010/219000c

ttps://www.asahi.com/articles/ASQ1W6JJHQ1WULEI00F.html


ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220201/k10013460051000.html

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220202/k10013463731000.html

ttps://hochi.news/articles/20220209-OHT1T51065.html?page=1

ttps://mainichi.jp/articles/20220214/k00/00m/010/336000c

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220215/k10013485071000.html

ttps://nordot.app/866968948551286784

ttps://twitter.com/yorisoibengoshi/status/1496998418803093524

ttps://www.j-cast.com/2022/02/28431909.html?p=all


ttps://twitter.com/hatoyamayukio/status/1498468658984910848

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013516321000.html

ttps://twitter.com/kharaguchi/status/1505292668360073218

ttps://mainichi.jp/articles/20220323/k00/00m/010/317000c


ttps://twitter.com/CDP_AICHI10/status/1513347177417830401

ttps://twitter.com/shirakawayumi26/status/1513885320903016452

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220418/k10013587521000.html

ttps://togetter.com/li/1875153

ttps://nordot.app/890507199798853632


ttps://twitter.com/ssimtok/status/1521359086519918592

ttps://www.asahi.com/articles/ASQ535Q4QQ53UTFK00J.html

ttps://togetter.com/li/1883041

ttps://www.gifu-np.co.jp/articles/-/73978

ttps://bunshun.jp/articles/-/54027

ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013627241000.html

ttps://mainichi.jp/articles/20220515/k00/00m/010/095000c

ttps://twitter.com/tomominishitani/status/1527271616090017792

ttps://www.kanaloco.jp/news/government/article-912720.html

2022-04-17

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/tikani-nemuru-m.hatenablog.com/entry/2022/04/17/033548

「おまえメディア広告によってジェンダー平等を推進し有害ステレオタイプ固定観念)を撤廃するって自分から約束したよね。なに約束破ってるの?」と文句いったら表現の自由侵害か?

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/YusukeTaira/status/1513509810091687939

私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法人権規定無視して良い理由にはなりません

憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定解釈適用に際して、憲法趣旨価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例立場です)

そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解問題です

2022-01-15

anond:20220115210041

たまに法学生にも似たようなこと言ってる奴いて将来が心配になる

表現の自由学んでるとき発狂しないのかな?

青少年健全育成条例とか猥褻物頒布罪の性表現憲法21条違反審査とか見たらファビョってんのかな

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