はてなキーワード: 証人とは
証人は一人も残してはならない
よくはてななんかでは名作SFが話題になるが、駄作のことが話題になるのは稀だ。当たり前といえば当たり前と言えるが海外小説を日本語に訳すのにわざわざ駄作を訳さないからだ。
でもだからこそなぜか海外SFの駄作を知ってるやつとかいたら偏執的なマニアだと言えるだろ?名作は語れるやつはたくさんいるけど、駄作を語れるやつは少ない。これはあらゆるジャンルで言えることだ。
そして駄作を知ることは、ただのマニア心の発露ではない。駄作こそが、そのジャンルの底を抉り出している証拠だ。名作は誰もが称賛し、何度も読み返す。しかし駄作は、一度読んだだけで封印されるか、あるいは笑い話として誰かの記憶に留まるだけだ。だからこそ駄作を挙げられる者は、そのジャンルの「裏面」の歴史を語れる数少ない証人なのだ。
たとえば海外SFの場合、戦後の黄金期を築いたハードSFやニュー・ウェーブの陰で、カネ儲けの念だけで量産された中身スカスカの長大シリーズがあったことを知っているだろうか。わざわざ日本語版が出なかったあのシリーズ――星間交易を謳いながら中身は延々と行商の雑談だけ、火星移民を標榜しながら荒涼とした赤色砂漠の描写しかない作品群。あれを読み切ったお前は、単にページをめくっただけの読者とは違う。あの駄作を完走できる集中力と忍耐力こそ、ジャンルの真の深淵を覗いた者にしか備わらない武器だ。
漫画、映画、音楽、ゲーム――どんなジャンルでも同じだ。アニメの名作は何度も語られ、ランキングにも載る。しかし「このクソアニメが深い」と声高に語れるのは、偏執的なファンか、笑いを取るための芸人だけだ。ところが、駄作を挙げてその欠点を徹底分析し、なおかつその駄目さが生まれた背景や制作経緯まで語れる者は稀有だ。そこには単なる批評を超えた「愛」がある。駄目だからこそ語る価値があると信じる、偏った敬意とも言える。
そうした偏執的語り口は、ジャンルを熟知している証左である。名作を語るのは誰でもできる。だがあえて駄作を拾い上げ、その欠点と意図を解剖し、なぜ売れなかったのか、なぜ評価されなかったのかを語れる者は、本当にそのジャンルの地層を掘り下げている。「この作品は企画が先行しすぎてキャラクター設計が二の次になった」「あの監督は資金不足でストーリー展開を縮めざるを得なかった」――そんな裏話を交えながら駄作を語る姿に、俺は敬意を禁じ得ない。
だからこれからは、お前らも名作の陰に隠れた駄作を探し、その文脈を掘り下げろ。駄作を語れるということは、そのジャンルを知り尽くしている証だ。お前が今まで名作だけを語って満足しているなら、それは浅瀬を泳いでいるだけに過ぎない。深海に潜り、黒焦げの残骸を拾い上げろ。そこからこそ、新たな視点と真の知見が得られるのだから。
経歴に関する不自然な記載をめぐって「パンツ提示疑惑」が浮上している増田町の田中真理子町長が9日、町議会の百条委員会に初めて出頭し、証人尋問が行われました。
町の広報誌に「北関東学院卒業」と記載された経緯については、町長が職員にパンツを見せたとされており、委員から「そのパンツはいったい何だったのか」と問われました。
これに対し田中町長は「パンツであります」と明言。そのうえで「報道で言われるような『チラ見せ』という事実はありません。私は正式に提示をいたしまして、19.2秒ほど見ていただいた」と強調しました。
さらに、委員から「本物のパンツを見たことがあるのか」と質問されると、田中町長は「見たことはございません」と発言。新品の下着を委員が提示して「町長が持っているものと比べてどうか」と尋ねられると「比べるものを今は持っておりませんので、確定的なことは言えませんが、特に問題はないと思います」と述べました。
友人が失踪してもうすぐ五年が経過する。失踪、と言っていいのかさえ、よくわからない。ただ消息が途絶えた、という言い方のほうがしっくりくるだろう。
しあわせをおしえて
文末に句読点すらないそのメッセージが、俺のスマホの小さな矩形の中でいつまでも光を放っている。
彼の両親は未だに探している。警察にも相談し、ポスターも作ったが、手がかりはない。ニュースにならなかったのは事件性がないからだろう。
2000年代の俺たちは大学生だった。当時はまだガラケーで、ネットはiモードか、PCのADSLが主流だった。今みたいにSNSで推し活なんて言葉もなかった。ただ掲示板やチャットでハンドルネームを名乗り、同じ作品を好きだというだけでどこまでも語れた。あいつと出会ったのも2ちゃんのアニメ板、ラーゼフォンとフルメタル・パニックのスレッドを行き来していた頃だった。大学の構内のPCルームで、授業をサボってレスを投げていた。
「エヴァが終わっても、終わりじゃない」
エヴァが終わったあとでも、俺たちの熱狂は続いていて、むしろエヴァ後のアニメ群──スクライドやラーゼフォン、∀ガンダムあたりをどう受け止めるかで、世代の色が決まっていた気がする。
当時はよく池袋に行ったものだ。デジキャラットのグッズを探すため。ブロッコリーが全盛期で、ゲーマーズ本店に並ぶ人の列は今よりずっと濃度が高かった。メイド喫茶がまだ秋葉原でようやく形を成し始めた頃で、池袋は乙女ロードと呼ばれる前夜。帰り道にサンシャインシティの地下のゲーセンでbeatmania IIDX 5th styleを遊んで、あいつはR5ばかりやっていた。俺はリズム感がないから失敗ばかりで、それを笑われた。
しあわせってなんだろうな。
その度に思い出すのは、あの夏の新宿。新宿駅南口から甲州街道を渡った先、紀伊國屋の前で待ち合わせて千と千尋の神隠しを観に行った。2001年の夏休みで、俺たちは大学二年だった。劇場は満席で立ち見になった。千尋が両親を助けるために湯屋で働く姿を見ながら、俺は隣であいつが泣いているのを横目で見ていた。映画の終わりに拍手が起こって、あいつは「やっぱジブリはジブリだな」って呟いた。その帰りに寄った新宿の中古ゲーム屋で、あいつはドリームキャストのギルティギアXを買った。
あいつは本当にゲームが好きで、深夜までファイファンXIにログインしていたことも覚えている。PS2のHDDとネットワークアダプタを買って、ADSLで繋いで、ヴァナ・ディールで寝落ちした話をしてくれた。俺はオンラインゲームに馴染めなかったが、あいつにとっては現実と地続きの世界だったのだろう。
確か2005年頃だったと思う。俺たちは聖地巡礼という言葉を覚えた。AIRやCLANNADが流行して、京都アニメーションが一気に名前を広めた時期だ。夏休みに二人で和歌山の白浜に行った。AIRの舞台に似ていると言われていた海辺で、青い空と蝉の声を聞きながら、あいつは「神奈がここで空に還るんだ」と真顔で言っていた。その帰りに白浜駅で食べた駅弁の味噌カツサンドがやけに美味かったことまで覚えている。
同じ頃、俺たちは東京・荻窪にも行った。ネギまのイベントで、赤松健のサイン会があったからだ。行列に並びながら「これって歴史の証人になるんだな」とか言っていた。あの頃は何もかもがくすぶっていて、しかしそこにだけ輝くものが見えていた。
思えば、俺たちはずっとネット空間に生きていた。mixiの日記、掲示板の書き込み、夜中のMSNメッセンジャー。現実よりもそっちのログのほうが確かだった。あいつが消えたのは物理的なこの世界からであって、ネットのどこかにはまだいるんじゃないかとそんな気すらしている。俺が昔のハードディスクを漁れば、あいつの書いたレビューやイラスト、短いテキストファイルが出てくる。2001年にアップロードされたkyoani_fanpage.htmlとか、今となっては誰も開かないファイルに残っている。
俺は相変わらずアニメを見て、Blu-rayを買って、配信で昔の作品を見返している。先日はスクライドを観直した。あの頃、夕陽をバックにカズマと劉鳳が殴り合うシーンを「熱い」と言っていたあいつの声が頭に蘇った。
彼は今、どこで何をしているのだろう。まだネットのどこかにいるのか、それとももうどこにもいないのか。
大学四年の、ちょうど9月になって間もない頃。あいつと深夜のゲーセンを出て歩いた時のことを思い出す。
自販機でコーヒーを買い、涼しくなり始めた夜風に身を包みながら歩き、少し憂いた顔で口ずさんでいたあの歌詞を。
全てが思うほど うまくはいかないみたいだ
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末冨芳
【視点】【「検察が裏で教団とつながっている」という陰謀論になる、江川さんの懸念を強く支持します】山上被告の母親の証人尋問に時間をかけること、山上被告が旧統一教会と安倍元総理の関係をどのように認識して犯行に至ったかを検証し量刑を判断するためには不可欠だと、一国民の私も思います。
検察が裏で教団とつながっているのでは、私もそう捉えてしまいそうになります。
検察が、安倍政権下で相当な介入を受けているのではないかという疑惑は黒川検事総長定年延長問題で朝日新聞も報道していました。
もしかして未だに旧統一教会が安倍政権に近い検察幹部を通じて山上被告の裁判に影響を与えているのかも、そのように捉えてしまう国民は私だけではないと思います。
公正中立な裁判であることを国民に伝えるためにも、山上被告の母親の証人尋問や山上被告に面会を続けてきた宗教社会学者などの証人尋問は丁寧に実施され、報道されていく必要があると考えます。
なお、もしいま、山上被告のようにカルト教団への献金や宗教の教義により、進学できなかったり、学校行事への参加ができなくなっているなどの事例は、すべて児童虐待として対応ができるようになっています。
具体的な対応については、こども家庭庁に遠慮なくお問い合わせください。
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成川彩
【視点】江川さんご指摘の通り、国民の関心は動機の解明だと思います。すでに報じられていることも多いですが、真偽が分からないこともあるので、やはり最終的に裁判を通して知りたいです。これまで報じられている内容からは、教団と被告との関係が極めて希薄だとはとても思えません。希薄だと言うなら、母親や宗教学者の証人尋問によって、国民の納得のいく形で希薄であることを主張してほしいです。韓国でも旧統一教会と政治家の不正疑惑に関して捜査が進んでいます。山上被告の母親が教団に多額の献金をして生活が破綻したことと、旧統一教会の資金力、政権との癒着。つながっているようにしか見えません。
【視点】ぼくは、山上氏のものとされるXのポストをほとんど読みましたが、彼が動機として統一教会と安倍元総理の関係を挙げており、母親が入信しお金をつぎ込んだことで人生が崩壊し、それにより恨みの気持ちを募らせていったと書いているのですから、事件の動機を解明したり情状酌量の余地を測るために、母親や親族や宗教学者の証人尋問をするというのは、普通にやるべきことだと思うのですが、逆にそれをやらないで良いと考えるロジックが全く分かりません。彼の行為が一体どういうものなのかをはっきりさせ、審判するためにも、間違いなく必要な情報だと思いますし、そこ抜きの判決を行っても、国民は納得しないでしょう。
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https://digital.asahi.com/articles/AST8Y2PX6T8YPTIL009M.html
10月に始まる公判で教団の影響をどこまで審理するか、双方の意見をふまえて、奈良地裁が検討している。
関係者によると、弁護側は「教団が被告の生い立ちに与えた影響を明らかにしなければ動機を真に理解したことにならず、正しい量刑判断ができない」と主張。母親の証人尋問では、被告が小学生のときに入信した経緯から信仰が家庭に及ぼした影響まで詳しく聞く必要があり、数時間は確保してほしいと訴えた。
また山上被告の家庭環境を別の視点からも語ってもらうとして別の親族の一人、さらに教団の特異性を専門的な見地から立証するとして、拘置所の山上被告と面会を続けている宗教社会学者ら3人の証人尋問も求めた。
これに対し検察側は、被告自身が信者だったわけではなく、教団と被告との関係は「極めて希薄だ」と主張。量刑は行為そのものの悪質さを重視すべきで、「教団の問題やその活動内容の当否まで踏み込むのは極めて不適切だ」と反論した。
その上で、母親への尋問では教団との関わりに被告が反発した経過だけ聞けば十分だとし、大幅に時間を短縮するよう求めた。また宗教社会学者らほかの証人請求については「必要性も関連性もない」として、すべて退けるべきだと訴えているという。
当時10台の自分はそこで気にも留めていない近くて遠い隣人、韓国の国民性を知った。
声が大きく、恥も外聞もなく勝とうとする強欲な姿勢に当時の自分は嫌悪感を覚え
ネットで検索すると同じような想いを持つ日本人もいたことにより
2chを中心に徐々にとコミュニティを形成したのが嫌韓始まりだったと思う。
2000年初頭は韓国の躍進の時期で、サムスンの台頭、韓流ブームで基本の企業やメディアを席巻し
嫉妬(いまならはっきり言える、ありゃ嫉妬だ)で排外主義が一層強まり、知らずとして自分もい嫌韓コミュニティの真っただ中にいた。
おそらくなのだが当時の年配者はなぜ若者が嫌韓に走るのか理解もできなかった思う。
嫌韓とは当時のセンシティブな感情を持つ若者を中心に形成されたことは時代の生き証人としてはっきりと覚えている。
2000年も後半に差し掛かってくるとこれまたつい最近まで先行者と田舎者呼ばわりしていた
韓国の比でない速度で国力を強め、日本人の自尊心をますます壊す結果となった。
とにかく中国が何かを始めると当初は小ばかにする日本人だが、中国は徐々にそのシェアを強め
気が付くと市場を席巻するというパターンを何度も目のあたりにする地獄のパターンが形成される。
韓国との違いは「相手でかすぎて嫉妬もできない」というあきらめモードで
このような劣等感の萌芽が少しではじめたあたりで安倍晋三が二回目の首相就任
いわゆるアベノミクスの始まりによって、日本は新自由主義の色強めていったと思う。
これが日本人の自尊心をある程度高めることができた格好のカンフル剤だと思った。
事実投資で大儲けしたこともあり、安倍旋風は想像以上の期待だったと思う。
自分も新自由の流れにどっぷりとははまり「力さえあればある程度の不祥事など考えなくてもい」
という理屈が形成され、野党が森友事件で騒ぐたびにうんざりし、財務省職員の自殺にも見て見ぬふりをした。
とにかく強ければいいのだ、そんな姿勢であるから排外主義は一層強まったと思う。
しかしそのアベノミクスにも不穏な気配が流れ、アメリカではあのドナルド・トランプが当選するに当たり
改善されない出生率、常態化して改善されない中抜き、教育への投資の弱さなど
実は何もしない与党の代わり映えのない政治の現実に徐々に受け止めなければならない現実が現れた。
これが2010年の後半か。
そんなさなかでも、今更リベラルに舵を切るほどの急進性は持ち合わせず
これといった主張もなくなり、ただ茫然と情勢を見守るだけの無能に成り下がっていたことに気づいた。
そして今、アベノミクスの異次元緩和の代償+地政学の変化(=円安)
出生率の低下=(労働力不足に伴う外国人労働者の増加)により新たな局面に差し掛かっている。
動かない与党とリベラルを主体とする野党の構図に新たに割って入ってきた国民民主、N党、参政党などは
ネット戦略を全面的に推し進め、若者や政治に興味のなかった中高年を中心にその勢力を強め始めている
その標榜とするところは「動かない与党vsリベラルの野党」という絶望的状況を過去の遺物と定義し
自身らが新しい存在であることとを訴える、まるで氷河期世代の怨念の化身。
20年前排外主義者の自分なら賛同するだろう、10年前の新自由に浮かれた自分もそう思うかもしれない。
しかしもうだめだ・・・正直何もかも胡散臭い。今自分が待ち焦がれれていた政党って結局
「よく動く多少リベラルに寄り添った自民党」という感じなのだが・・・そう、バランスを求めているのだが
この新興勢力が台頭することで日本がどうなるかはむろんわからない、案外破壊による再生があるかもしれないし
破滅へと一直線に向かうかもしれない。
ただ一つだけ、今回の参政党の躍進(あと兵庫でのN党)に浮かれる人たちって、2000年前半の嫌韓やっていたころの
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると批判されています 12。
派閥 | 個人名 | 不記載額(概算) | 役職 | 法的状況 | 党の処分(2024年4月時点) | 参照元 |
:---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
安倍派 | 池田佳隆 | 4800万円 | 衆議院議員 | 逮捕、起訴(PFCA違反) | 党除名 | 4 |
安倍派 | 大野泰正 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 参議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 離党 | 8 |
安倍派 | 谷川弥一 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 元衆議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 議員辞職 | 8 |
安倍派 | 塩谷立 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
安倍派 | 世耕弘成 | 不明 | 参議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
安倍派 | 下村博文 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 10 |
安倍派 | 西村康稔 | 332万円(幹事長として最大) | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 6 |
安倍派 | 高木毅 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止6ヶ月 | 14 |
安倍派 | (その他) | 総額約5億7949万円(85人) | 各種 | 不起訴(処分時点) | 党の役職停止、戒告 | 8 |
二階派 | 二階俊博 | 3526万円(不記載額トップ) | 元幹事長 | 不起訴(処分時点) | 処分対象外(次期不出馬のため) | 7 |
二階派 | (会計責任者) | 約2億6500万円(派閥総額) | 会計責任者 | 起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
岸田派 | (元会計責任者) | 3000万円超 | 元会計責任者 | 略式起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
岸田派 | 岸田文雄 | 約3000万円(派閥総額) | 内閣総理大臣、元派閥会長 | 不起訴 | 処分なし | 11 |
主要な歴史的スキャンダルや最近の裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為の告発に直面してきました。
* **阿部文男衆議院議員(1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。
* **小山孝雄参議院議員(2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。
* **鈴木宗男衆議院議員(2002年):** 公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。
* **西村真悟衆議院議員(2005年):** 自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士法違反に問われた 4。
このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金の政治的利用と情報隠蔽の疑惑が中心でした。
これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲の不正行為を含むことを示しています。特に「桜を見る会」問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金の不正利用や公文書の不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭的キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源や情報の操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義の原則を損なうものです。
年 | 事件名/概要 | 主な関与者 | 違反の種類 | 結果/状況 | 参照元 |
:---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
1992 | リゾート開発贈収賄 | 阿部文男(衆) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
1994 | ゼネコン汚職 | 中村喜四郎(衆) | あっせん収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
1995 | 信用組合乱脈融資 | 山口敏夫(衆) | 背任、偽証 | 逮捕、有罪 | 4 |
1997 | オレンジ共済詐欺 | 友部達夫(参) | 詐欺 | 逮捕、有罪 | 4 |
1998 | 政策秘書給与流用 | 中島洋次郎(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
2000 | 政策秘書給与搾取 | 山本譲司(衆) | 詐欺、政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
2001 | KSD汚職 | 小山孝雄(参) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
2002 | 公共工事あっせん | 鈴木宗男(衆) | あっせん収賄など | 逮捕、有罪 | 4 |
2003 | 政治資金過少記載 | 坂井隆憲(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
2005 | 弁護士法違反 | 西村真悟(衆) | 弁護士法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
2010 | 政治資金不記載(小沢関連) | 石川知裕(衆) | 政治資金規正法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
2019 | IRカジノ汚職 | 秋元司(衆) | 収賄、証人買収 | 逮捕、有罪(一審・二審)、最高裁上告中 | 4 |
2019-2020 | 「桜を見る会」問題 | 安倍晋三(首相)、秘書ら | 公職選挙法違反、公文書管理法違反 | 秘書ら起訴/罰金;安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民の批判継続 | 9 |
2020 | 河井夫妻買収事件 | 河井克行(衆)、河井案里(参) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) | 4 |
2023 | 洋上風力発電贈収賄 | 秋本真利(衆) | 受託収賄 | 逮捕、無罪主張中 | 4 |
2023 | 江東区長選介入 | 柿沢未途(衆) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(懲役2年、執行猶予5年) | 4 |
2023-2024 | 自民党派閥裏金問題 | 池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員 | 政治資金規正法違反 | 逮捕、起訴、略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告) | 4 |
自民党の汚職が継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題を示唆しています。
* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効の問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります 12。
* 提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。
支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党の対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」であると批判されています 12。トップリーダーが厳しい処分を免れていること 11 や、企業献金の禁止や政策 Permalink | 記事への反応(0) | 22:16
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです 11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正 Permalink | 記事への反応(1) | 22:12
(主犯ではないものの)盗んだ兵器でコロニー内であばれて多数の死者を出したり、本人に自覚はないにしろクーデター派の上官の命令で味方を数万人殺したりした場合、どんな社会でも死罪や終身刑を免れることはないでしょう
最後のビーチのシーンだけでは、免責されて地球を満喫しているのか、賞金で逃亡中なのか、何らかの司法取引で証人保護を受けているのかはわからないけど、適切な責任を取っているようには(現代の視聴者には)見えないという点が、あるいはその程度のことを製作者が都合よくなかったことにしてハッピーエンドっぽくしていることが批判を招いているのでは?
いやお尋ね者エンドじゃん...家に帰れてねーじゃん...好きな男の子とも離れて終わったじゃん...
以下の架空の懲戒解雇処分取消請求訴訟について検討する。裁判所による判決の発表が法的・社会的秩序に影響を与えることも考慮して、適切な判断と議論を構成せよ。
原告Aは、被告B学園の非常勤講師として週1回勤務していた。Aは、B学園の運営する職員寮に入居していた。Aの担当する授業はX曜日の1時間目~5時間目までであり、また、契約上、授業の実施以外の義務はなかった。したがって、Aは6時間目の授業実施中に、Aの自宅である職員寮に帰宅するのが通例であった。これらの事実に争いはない。
ところが、被告B学園の主張によると、AはY年4月ごろより、6時間目に校庭わきの花壇に設置されたベンチに座り、数十分そこに滞在してから帰るという行動を行うようになった。X曜日の6時間目は、C年D組の体育の授業が校庭で行われる時間割であり、Aはそこで体育の授業が行われている様子を見ていた。Y年11月中旬に、C年D組の児童Eは、体育の授業中Aにじっと見られているように感じ、不安であると担任Fに訴えた。Eは、Aは怒りや不満ではなく、ほほ笑んだ表情ではあったが、いつも視線を感じるので、なにか自分に恨みがあり、目をつけられているのではないかと感じると訴えた。
Fは、この問題について事実関係を確認するため、教頭Gにこの証言を報告した。教頭Gは、11月下旬のX曜日の6時間目に確かにAが校庭を見ていることを確認し、さらなる事実関係を確定するため、12月上旬にD組の児童に匿名アンケートを実施した。その結果、4月からほとんど毎週体育の授業を見ていることが判明し、さらに、Aの視線が授業中の児童に向けられていることが判明した。アンケートの一部の回答は、Aの視線がとりわけ女子児童に向けられていることを指摘するものが複数あったが、特にEに執着しているとする回答はなかった。また、「声をかけられたり、触られたりしていやな思いをしたことがないか」「おどされたことはないか」といった質問にはすべての回答が「特になし」または無回答であった。
B学園は教頭G、C年学年主任H、担任Fで協議した結果、このアンケート結果を「十分に不審な兆候が見られる」と判断した。「居住人または第三者による違法な活動が行われている可能性が高いとB学園が判断した場合、B学園は監視カメラの内容を確認する」という入居契約と、監視カメラ運用規定にもとづき、B学園人事課I および生活安全担当職員Jの立会いの下、寮のA居室内に設置された録音機能付き監視カメラの映像を閲覧した。そこで、AがX曜日の帰宅直後、習慣的に自慰行為を行っていることが判明した。さらに、録音の内容からは、D組の児童Eや児童Kの名前を連呼し、「いつもかわいらしいおしりを見せてくれてありがとう」「汗でぬれた体操着がとってもエッチだった」といった発言から始まり、卑猥な言葉をエスカレートさせ、EやKと性的行為を行っている空想のもとでかかる行為を行っていることが判明した。また、AはX曜日以外にも自慰行為はおこなっているものの、その多くは帰宅直後ではなかった。
この映像に衝撃を受けたF, G, Hらは、Aを処分することを決意し、B学園理事Lに一部始終を報告した。理事LはB学園理事会臨時会をY年12月20日に招集し、B学園はAの行為が「児童の権利を著しく侵害する行為」 「教員としての信頼を失墜させる行為」に該当するとして、懲戒解雇を決定した。
Aは、この解雇処分を不服とし、解雇処分取消を求めて訴訟を提起した。Aは、雇用契約はY年2月に延長され、Y年4月より5年間とする契約が結ばれたので、Z年まで非常勤職員の地位があると主張している。
Aの主張は以下の通りである。
・毎週数十分校庭を見ていたというのは誤りであり、10分程度で帰る場合や、校庭に立ち寄らずに帰宅する週もあった。
・校庭の授業を見ていたのは、児童の様子を知るという教育的見地からであった。そのために、児童全体を見ていた。女子生徒に特に目線を向けていたという一部の証言は、Aを不審者扱いしていることが露骨なアンケートにより誘導されたものであり、思春期の児童の敏感な自己意識に作用して、誤った認識が生じたに過ぎない。
・アンケート結果を「十分に不審な兆候が見られる」と判断したのは誤りである。また、そもそも「居住人または第三者による違法な活動が行われている可能性が高いとB学園が判断した場合、B学園は監視カメラの内容を確認する」とする入居契約の条項は、居住人のプライバシーを違法に侵害する無効な条項である。さらに、自慰行為は違法な活動とはいえない。この点から、監視カメラの映像および音声は違法かつ人権を強度に侵害する手段により得られた証拠であり、裁判所はこの証拠を採用すべきではない。
・刑事裁判の判例において、違法収集証拠の能力が否定されるのは、憲法31条・35条・38条2項の立法趣旨に基づいて、国家権力の強大な力を抑制し、違法な証拠収集活動の蔓延を防ぐためと解される。一方で、民事裁判において違法収集証拠の能力が必ずしも否定されないのは、しばしば証拠へのアクセスが限られ、組織的圧力に反して証人を用意することが困難な個人が、無断の録音のような手段によってのみ真実を提示することができるという事情によると考えられる。今回、被告は原告の使用人兼住居の貸主という強大な立場にあり、国家に準ずる、もしくはそれ以上の干渉能力を有していることから、刑事裁判の証拠能力基準を準用すべきである。
・音声上で繰り返されるEやKの名称は、Aの想像上のキャラクターであり、D組の生徒との名前の一致は偶然にすぎない。
・仮に、B学園の主張する事実関係がすべて真実であったとしても、児童の危険は抽象的可能性にすぎず、解雇の理由としては著しく合理性にかけ、Aの内心の自由の権利を不当に侵害し、懲戒権の濫用にあたる。
一方で、B学園は、Aが児童に強烈な性的関心を抱き、その欲望のために具体的な行動をすでに起こしているという事実、児童の安全という極めて重要な人格的利益、公共的利益を保護する観点、さらにEが不安を訴えるという事態がすでに起きていることを考えると、監視カメラの確認や懲戒解雇もやむを得ないとしている。また職務上の権限を濫用して校庭の児童を執拗に見つめ、Aの性的欲望の充足に利用するという行為は、一体として一つの違法行為を構成すると主張している。